○华人策略论坛,华人策略网站香川大学旅費規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 国内旅行(第7条~第13条)
第3章 日帰り旅行(第14条)
第4章 キャンパス間旅行(第15条)
第5章 赴任旅行(第16条)
第6章 外国旅行(第17条~第20条)
第7章 雑則(第21条?第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 华人策略论坛,华人策略网站香川大学(以下「大学法人」という。)の役員及び職員並びに大学法人の依頼により大学法人の業務のために旅行をする役員及び職員以外の者に支給する旅費については、本規程の定めるところによる。
(旅行の区分)
第2条 旅行は、目的又は内容に応じ、次のとおり区分する。
(1) 国内旅行(日帰り旅行、キャンパス間旅行及び赴任旅行を除く。)
(2) 日帰り旅行(キャンパス間旅行を除く。)
(3) キャンパス間旅行(キャンパス間とは、別表第5に掲げる各キャンパス間をいう。)
(4) 赴任旅行
(5) 外国旅行(赴任旅行を除く。)
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
(旅行命令等)
第4条 第2条に掲げる旅行は、学長又は学長から権限を委任された者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 学長は、別表第1「旅行命令権者一覧」に掲げる者に旅行命令等の権限を委任する。
(出張の報告)
第5条 役員又は職員が旅行(キャンパス間?赴任を除く。)を命じられた場合(以下「出張」という。)は、旅行命令権者に別紙様式第3「出張報告書」により帰任後速やかに出張の報告をしなければならない。
2 交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額を支給する。
3 役員及び職員の県外旅行における交通費の算定の基礎となる起点駅は、別表第3「県外旅行における旅費計算上の起点駅一覧」のとおりとする。
ただし、用務地が離島にある場合、船賃を支給する。
5 大学法人以外から、旅費の一部又は全部を支給される場合は、その額を減額して支給するか又は全額を支給しない。
6 天災、事故又は業務の必要上やむを得ない事情により、本規程による旅費では出張の費用を支弁しがたい場合は、旅行命令権者が必要と認める実費を支給することができる。
7 旅費計算書の様式は、別紙様式第4とする。
第2章 国内旅行
第7条 国内旅行は、交通費、日当、宿泊料及び旅行雑費を支給する。
(船賃)
第9条 船賃は、別表第4により支給する。
(航空賃)
第10条 航空賃は、別表第4に定める運賃の範囲内で現に支払った額を支給する。
2 航空賃の支給に当たっては、旅客運賃を支払った額を証明する書類(領収書等)に航空券の半券を添付し提出しなければならない。
(車賃)
第11条 車賃は、公共交通機関の利用に限り実費を支給する。
2 役員又は職員が自家用車を業務のため使用する場合の取扱いは、別に定める。
(日当及び宿泊料)
第12条 日当及び宿泊料は、別表第4により支給する。
(旅行雑費)
第13条 旅行雑費は、自家用車を業務使用する場合に係る駐車場料金、有料道路通行料金等及び旅行に係る旅行代理店の手数料、国際線における空港施設使用料等の実費を支給する。
第3章 日帰り旅行
第14条 日帰り旅行は、交通費及び日当を支給する。ただし、同一都道府県内の日帰り旅行においては、次のとおりとする。
(1) 行程で8キロメートル未満の旅行をする場合は、旅費を支給しない。
(2) 行程で8キロメートル以上の旅行をする場合は、交通費のみを支給する。ただし、自家用車を使用する場合は、第11条第2項の規定を準用する。
(3) 前号に規定する場合であって、役員及び職員以外の者並びに非常勤講師が異なる市町を旅行する場合は、交通費に加えて日当の3分の1を支給する。
第4章 キャンパス間旅行
第15条 キャンパス間を移動する場合は、交通費を支給する。
2 役員又は職員が自家用車を使用してキャンパス間旅行をする場合の取扱いは、別に定める。
第5章 赴任旅行
第16条 赴任旅行に係る旅費は、大学法人に新規採用又は赴任を命ぜられた役員若しくは職員(別表第2の非常勤職員を除く。)が、赴任に伴う住所又は居所の移転を行う場合に支給する。
2 前項にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)を準用する。
3 赴任旅費計算書の様式は、別紙様式第5とする。
4 第1項の規定にかかわらず、学長が赴任旅行に係る旅費を支給することが相当であると認めた非常勤教員が、赴任に伴う住所又は居所の移転を行う場合には、当該赴任旅行に係る旅費を支給することができる。
第6章 外国旅行
第17条 外国旅行は、交通費、日当、宿泊料及び旅行雑費を支給する。
3 外国旅行については、交通費及び旅行雑費を支払った額を証明する書類(領収書等)に航空券の半券を添付し提出しなければならない。
(交通費)
第18条 鉄道賃、船賃、航空賃及びバス運賃は、別表第6によりその実費を支給する。
(日当及び宿泊料)
第19条 日当及び宿泊料は、旅行先の区分に応じた別表第6の定額を支給する。
(旅行雑費)
第20条 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、旅行代理店の手数料、外貨交換手数料、入出国税及び空港施設使用料等の実費を支給する。
第7章 雑則
(旅費の調整)
第21条 旅行の性質及び特別な事情により旅行命令権者が必要と認める場合は、日当及び宿泊料を増額又は減額することができる。
(補則)
第22条 この規程に定めのない事項については、旅費法及び文部科学省が所管する各種旅費に関する規程並びに通達等を準用する。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行の際、既に外国旅行している者の旅費については、従前の例により支給する。
2 この規程の「指定職員」とは、华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員給与規則附則第6項の規定に基づく職員をいう。
附則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日)
この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月1日)
この規程は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年7月13日)
この規程は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月23日)
この規程は、平成21年10月23日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成23年6月27日)
この規程は、平成23年6月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。この場合において、平成23年4月1日から平成23年4月30日までの間は、別表第1の規定中「新学部」とあるのは、「教養学部」と読み替えて適用する。
附則(平成23年10月1日)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日)
この規程は、平成24年1月16日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日)
この規程は、平成26年7月25日から施行する。ただし、医学部附属病院所属の職員及び農学部附属農場所属の職員を除き、別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月16日)
この規程は、平成27年1月16日から施行する。ただし、別表第1の副学長(国際戦略担当)の項及び別表第2の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日)
この規程は、平成28年9月16日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年8月22日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年8月22日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年10月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年10月16日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年10月16日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日から施行する。ただし、別表第1の林町地区統合事務センター総務課長の欄及び別表第2の規定については、华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日から適用する。この場合において、华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日から华人策略论坛,华人策略网站3年9月30日までの間は、別表第1の委任を受けた者の項の「林町地区統合事務センター総務課長」とあるのは、「創造工学部事務課長」と読み替えて適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年6月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年6月1日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から適用する。ただし、第16条第4項の規定については、华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日から適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站6年1月12日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年1月12日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站6年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年10月1日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站6年7月26日から適用する。
別表第1【第4条第2項関係】
旅行命令権者一覧
旅行命令権者 | 委任を受けた者 | 委任の範囲 | ||
学長 | 理事(教育担当) | 教育?学生支援部長 | ||
理事(研究担当) | 学術部長 | |||
理事(総務?労務担当) | 企画総務部長、監査室長 | |||
理事(財務?施設?産官学連携担当) | 地域創生推進部長、財務部長、施設環境部長 | |||
副学長(情報?研究?IR?特命担当) | 情報部長 | |||
法人本部各部長 | 各次長、各課長 | |||
法人本部各課長 | 各課所属の職員(課長を除く。) | |||
林町地区統合事務センター総務課長 | 技術室長 | |||
監査室長 | 監査室所属の職員(監査室長を除く。) | |||
大学連携e-learning教育支援センター四国センター長 | 大学連携e-Learning教育支援センター四国所属の職員 | |||
イノベーションデザイン研究所長 | イノベーションデザイン研究所所属の職員 | |||
各学部長?各研究科長 | 各学部?各研究科所属の職員(以下の職員を除く。) | |||
経済学部長 | 幸町地区統合事務センター長 | |||
幸町地区統合事務センター長 | 幸町地区統合事務センター事務課長及び教務課長 | |||
幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当) | 幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)所属の職員(幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)を除く。) | |||
幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当) | 幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)所属の職員(幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)を除く。) | |||
幸町地区統合事務センター教務課長 | 幸町地区統合事務センター教務課所属の職員(幸町地区統合事務センター教務課長を除く。) | |||
医学部事務部長 | 医学部事務部所属の職員(医学部事務部長及び以下の職員を除く。) | |||
医学部各課長 | 医学部事務部各課所属の職員(医学部事務部各課長を除く。) | |||
創造工学部長 | 林町地区統合事務センター長 | |||
林町地区統合事務センター長 | 林町地区統合事務センター総務課長及び学務課長 | |||
林町地区統合事務センター各課長 | 林町地区統合事務センター各課所属の職員(林町地区統合事務センター各課長を除く。) | |||
農学部事務課長 | 農学部事務課所属の職員(事務課長を除く。) | |||
教育学部各附属学校園の長 | 教育学部各附属学校園所属の職員 | |||
医学部附属病院長 | 医学部附属病院所属の職員(以下の職員を除く。) | |||
医学部附属病院薬剤部長、看護部長、医療技術部長 | 医学部附属病院薬剤部、看護部、医療技術部所属の職員(薬剤部長、看護部長、医療技術部長を除く。) | |||
農学部附属農場長 | 農学部附属農場所属の職員(教員に限る。) | |||
農学部事務課長 | 農学部附属農場所属の職員(教員以外の職員) | |||
図書館長 | 図書館所属の職員 | |||
博物館長 | 博物館所属の職員 | |||
各機構長 | 各機構所属の職員 | |||
各拠点長 | 各拠点所属の職員 | |||
各学内共同教育研究施設の長 | 各学内共同教育研究施設所属の職員 | |||
インターナショナルオフィス長 | インターナショナルオフィス所属の職員 | |||
各戦略室の長 | 各戦略室所属の職員 | |||
保健管理センター所長 | 保健管理センター所属の職員 | |||
広報室長 | 広報室所属の職員 | |||
ダイバーシティ推進室長 | ダイバーシティ推進室所属の職員 |
別表第2【第6条第1項関係】
本給表読替え表
【役員及び職員】
区分 | 役員 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |
役員 | 役員 |
| |||||||||
常勤職員 | 指定職員 | 指定職員 |
|
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一般職員Ⅰ |
| ⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① | |
一般職員Ⅱ |
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| ⑤ | ④ | ③ | ②① | |
教育職員Ⅰ |
| ⑤―5以上 | ⑤―4以下 ④―29以上 | ④―9~28 | ③―25以上 | ④―8以下 ③―17~24 | ③―5~16 | ③―4以下 ②―25以上 | ②―9~24 ①―33以上 | ②―8以下 ①―32以下 | |
年俸制適用職員(教育職員Ⅰ) | ⑤―2以上 | ⑤―1 ④―4以上 | ④―2~3 | ③―3以上 | ④―1 | ③―2 | ③―1 ②―3以上 | ②―2 | ②―1 | ||
教育職員Ⅱ |
|
| ④ | ③ | ②―49以上 | ②―41~48 | ②―37~40 | ②―25~36 | ②―9~24 ①―41以上 | ②―8以下 ①―40以下 | |
教育職員Ⅲ |
|
|
| ④ ③―17以上 | ③―9~16 | ③―8以下 ②―53以上 | ②―45~52 | ②―37~44 | ②―21~36 ①―41以下 | ②―20以下 ①―40以下 | |
医療職員Ⅰ |
| ⑧ |
| ⑦ | ⑥ | ⑤ |
| ④ ③―5以上 | ③―4以下 ②―9以上 | ②―8以下 ① | |
医療職員Ⅱ |
|
|
| ⑦ | ⑥ | ⑤ |
| ④ ③―5以上 | ③―4以下 ②―29以上 | ②―28以下 ① | |
非常勤職員 | 非常勤教員 | 华人策略论坛,华人策略网站香川大学非常勤職員就業規則別表1又は华人策略论坛,华人策略网站香川大学非常勤職員(第3号)就業規則別表1に掲げる学長が個別に決定する日給額又は時給額の基礎となる教育職員Ⅰ本給表の相当級号俸の区分による。 | |||||||||
寄附講座教員 | 华人策略论坛,华人策略网站香川大学非常勤職員就業規則別表1に掲げる日給額又は時給額の基礎となる常勤職員相当月額である教育職員Ⅰ本給表の相当級号俸の区分による。 | ||||||||||
寄附研究部門教員 | |||||||||||
研究員(産官学連携研究員等) | 华人策略论坛,华人策略网站香川大学非常勤職員就業規則別表1又は华人策略论坛,华人策略网站香川大学非常勤職員(第3号)就業規則別表1に掲げる日給額又は時給額の基礎となる常勤職員相当月額である教育職員Ⅰ本給表の相当級号俸の区分による。 | ||||||||||
博士研究員 | 华人策略论坛,华人策略网站香川大学非常勤職員就業規則別表1に掲げる日給額又は時給額の基礎となる教育職員Ⅰ本給表2級13号俸の区分による。 | ||||||||||
非常勤講師 | 4級相当 | ||||||||||
シニアアドバイザー | |||||||||||
非常勤職員(上記を除く。) | 2級相当 |
備考 表中の○数は「級」を、一数は「号俸」を示す。
【役員及び職員以外の者】
| 役員 | 7級相当 | 4級相当 | 2級相当 |
学校関係教職員(大学、高専、小?中?高、幼稚園) | 役員 | 教授?准教授相当 | 講師?助教相当、教諭、管理職事務員 | 助手、事務員、事務補佐員 |
国家公務員 | 旅費法による相当級。(ただし、指定職員は役員相当級) | |||
上記以外の者 | 経営協議会委員 | 各種委員、講義?講演?指導?助言等を行う有識者 | 役員?7級?2級相当に当てはまらない者、委嘱講師 | 業務補助者(労務提供、調査、研究) |
備考 平成19年3月31日以前に助手の職位にあった者が引き続き助手の職位にある場合は、4級相当とみなすことができる。
別表第3【第6条第3項関係】
県外旅行における旅費計算上の起点駅一覧
勤務地区 | 交通手段 | 発着地 |
高松地区、三木地区、さぬき地区 | ①JR ②航空機 | ①高松駅(JR) ②高松駅(コトデンバス) |
坂出地区 | ①JR ②航空機 | ①坂出駅(JR) ②坂出駅(JR) |
別表第4(国内旅行)【第8条、第9条、第10条、第12条関係】
区分 | 役員及び指定職員 | 一般(Ⅰ)7級以上 教育(Ⅰ)4―9以上 | 一般(Ⅰ)3~6級 教育(Ⅰ)2―25~4―8 | 一般(Ⅰ)2級以下 教育(Ⅰ)2―24以下 | ||
鉄道賃 | 運賃 | 運賃 | ||||
急行料金 | 急行料金 | |||||
座席指定料金 | 座席指定料金 | |||||
グリーン料金 |
| |||||
特別急行料金は片道100km以上、普通急行料金は片道50km以上の場合にのみ支払。ただし、普通急行列車の運行がない場合で、片道50km以上の区間において、旅行命令権者が必要と認めた場合は、在来線の特別急行料金を支給することができる。 | ||||||
船賃 | 3階級以上に運賃等級を区分する路線 | 最上級 | 最上級の直近下位の級 | |||
2階級に運賃等級を区分する路線 | 最上級 | |||||
運賃等級を設けない路線 | 乗船に要する運賃 | |||||
車賃 | 乗車に要する運賃 | |||||
航空賃 | 普通席料金 | |||||
日当(円) | 3,000 | 2,600 | 2,200 | 1,700 | ||
宿泊料(円) | 甲地方 | 14,800 | 13,100 | 10,900 | 8,700 | |
乙地方 | 13,300 | 11,800 | 9,800 | 7,800 |
備考
(1) 旅行者が、同一地域において滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について、定額の1割に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について、定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減額して支給する。
(2) 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域、並びにその他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
また、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第5【第2条関係】
キャンパス名 |
幸町キャンパス |
高松小学校 |
高松中学校 |
坂出(特別支援) |
坂出(幼?小?中) |
林町キャンパス |
三木町医学部キャンパス |
三木町農学部キャンパス |
附属農場 |
農学部樹林地 |
庵治マリンステーション?芸術未来研究場せとうち |
別表第6(外国旅行)【第18条、第19条関係】
区分 | 役員及び指定職員 | 一般(Ⅰ)7級以上 教育(Ⅰ)4―9以上 | 一般(Ⅰ)3~6級 教育(Ⅰ)2―25~4―8 | 一般(Ⅰ)2級以下 教育(Ⅰ)2―24以下 | |
鉄道賃 | 3階級以上に運賃等級を区分する路線 | 最上級 | 最上級の直近下位の級 | ||
2階級に運賃等級を区分する路線 | 最上級 | ||||
運賃等級を設けない路線 | 乗車に要する運賃 | ||||
船賃 | 3階級以上に運賃等級を区分する路線 | 最上級 | 最上級の直近下位の級 | ||
2階級に運賃等級を区分する路線 | 最上級 | ||||
運賃等級を設けない路線 | 乗船に要する運賃 | ||||
バス運賃 | 乗車に要する運賃 | ||||
航空賃 | ビジネスクラス相当 | エコノミークラス相当 | |||
日当(円) | 指定都市 | 8,300 | 7,200 | 6,200 | 5,300 |
甲地方 | 7,000 | 6,200 | 5,200 | 4,400 | |
乙地方 | 5,600 | 5,000 | 4,200 | 3,600 | |
丙地方 | 5,100 | 4,500 | 3,800 | 3,200 | |
宿泊料(円) | 指定都市 | 25,700 | 22,500 | 19,300 | 16,100 |
甲地方 | 21,500 | 18,800 | 16,100 | 13,400 | |
乙地方 | 17,200 | 15,100 | 12,900 | 10,800 | |
丙地方 | 15,500 | 13,500 | 11,600 | 9,700 | |
同一地域における滞在日数が32日~61日までに係る単価 | |||||
日当(円) | 指定都市 | 7,500 | 6,500 | 5,600 | 4,800 |
甲地方 | 6,300 | 5,600 | 4,700 | 4,000 | |
乙地方 | 5,000 | 4,500 | 3,800 | 3,200 | |
丙地方 | 4,600 | 4,000 | 3,400 | 2,900 | |
宿泊料(円) | 指定都市 | 23,100 | 20,200 | 17,400 | 14,500 |
甲地方 | 19,300 | 16,900 | 14,500 | 12,100 | |
乙地方 | 15,500 | 13,600 | 11,600 | 9,700 | |
丙地方 | 13,900 | 12,100 | 10,400 | 8,700 | |
同一地域における滞在日数が62日以上に係る単価 | |||||
日当(円) | 指定都市 | 6,600 | 5,800 | 5,000 | 4,200 |
甲地方 | 5,600 | 5,000 | 4,200 | 3,500 | |
乙地方 | 4,500 | 4,000 | 3,400 | 2,900 | |
丙地方 | 4,100 | 3,600 | 3,000 | 2,600 | |
宿泊料(円) | 指定都市 | 20,600 | 18,000 | 15,400 | 12,900 |
甲地方 | 17,200 | 15,000 | 12,900 | 10,700 | |
乙地方 | 13,800 | 12,100 | 10,300 | 8,600 | |
丙地方 | 12,400 | 10,800 | 9,300 | 7,800 |
備考
(1) 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分は、旅費法を準用する。
(2) 1日において、日当又は宿泊料の額が異なる地域を旅行した場合は、その額の多い方の旅行先の区分に掲げる額とする。
(3) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当は、丙地方の金額とする。
なお、日本を出発した日及び日本に到着した日の日当は、丙地方の金額とする。