○香川大学における入学料の免除及び徴収猶予取扱規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学学則第71条及び香川大学大学院学則第61条の規定に基づく入学料の免除及び徴収猶予の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(研究科における免除)
第2条 本学の大学院の研究科に入学する者(科目等履修生、研究生等を除く。)であって次の各号の1に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合には、免除の対象とすることができる。
(1) 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
(学部における免除)
第3条 本学の学部に入学する者(私費外国人留学生、科目等履修生、研究生等を除く。)であって特別な事情により納付が著しく困難であり、学長が相当と認める事由がある者は、入学料を免除することができる。
(免除の許可)
第5条 免除の許可は、次の各号により行う。
(1) 第2条による免除の許可は、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て、免除実施可能額の範囲内(大学院の研究科の入学料収入予定額の4%に相当する額)において、学長が行う。
(2) 第3条による免除の許可は、センター会議の議を経て、学長が行う。
(徴収猶予)
第7条 入学料の徴収猶予は、大学院の研究科又は学部に入学する者(科目等履修生、研究生等を除く。)であって、次の各号の1に該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると学長が認める場合
2 入学料の徴収猶予の許可を受けようとする者は、所定の申請書に必要書類を添えて、第4条で定める期日までに、学長に申請するものとする。
3 前項の徴収猶予の許可は、センター会議の議を経て学長が行う。
4 第1項の徴収猶予の期限は、当該年度の2月末日までとする。
5 免除若しくは徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間は、入学料の徴収を猶予する。
(免除の不許可等の場合の入学料の納付)
第8条 免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は一部免除が許可となった者については、その告知をした日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付させるものとする。
2 前項により許可が取り消されたときは、取消しの日の属する月に、免除又は徴収猶予された入学料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第10条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が、第7条第5項に規定する期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
2 徴収猶予が許可となった者が、第7条第4項に規定する期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
3 免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は一部免除が許可となった者が、第7条第6項に規定する期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
4 納付すべき入学料を納付しないことにより除籍となった場合は、その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(法令との関係)
第11条 大学等における修学の支援に関する法律(华人策略论坛,华人策略网站元年法律第8号)による入学料減免については、関係法令等の規定するところによるものとする。ただし、免除の不許可等の場合の入学料の納付については、第8条の規定を適用する。
(雑則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が指名する理事又は副学長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月18日)
この規程は、平成17年1月18日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。