○香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学学則(以下「学則」という。)第71条及び香川大学大学院学則第61条の規定に基づく授業料の免除、徴収猶予及び月割分納並びに学則第86条第6項の規定に基づく寄宿料の免除については、この規程の定めるところによる。
(授業料の免除)
第2条 授業料の免除は、経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生(科目等履修生、研究生等を除く。)に対して、その期に納付すべき授業料の全額又は一部を免除する。
(1) 死亡、行方不明又は授業料未納のため除籍させられた場合の当該学生に係る未納の授業料
(2) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新たに入学した学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(これらに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合を含む。)で、納付が著しく困難であると認められる場合は、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料。ただし、当該事由の発生の時期が、当該期の授業料の納付期限以前であり、かつ、当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては、当該期の授業料
(3) 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可している学生に対し、退学を許可した場合は、月割計算により退学を許可した日の属する月の翌月以降に納付すべき授業料
(4) 入学料を納付しないことにより除籍された場合の当該学生に係る未納の授業料
(5) その他、学長が認める授業料
(授業料免除の適用除外)
第3条 授業料を滞納している学生に対しては、前条第1項第1号の規定を適用しない。
(授業料の徴収猶予)
第4条 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生に対しては、当該年度の2月末日まで授業料の徴収を猶予することができる。
(1) 行方不明の場合
(2) 学生又は学資負担者が、災害を受け、納付困難と認められる場合
(3) 独立行政法人日本学生支援機構の定める授業料後払い制度に申請している場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(授業料の月割分納)
第5条 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生に対しては、授業料の月割分納を許可することができる。
2 前項に規定する授業料の月割分納は、その期に納付すべき授業料について行うものとし、授業料年額の12分の1に相当する額を毎月末日(その日が休業期間中にある場合にあっては、当該休業期間の開始する日の前日)までに納付させるものとする。
(授業料免除等の手続)
第6条 授業料の免除、徴収猶予又は月割分納の許可を受けようとする学生は、所定の申請書に必要書類を添えて、指定の期日までに、学長に申請するものとする。ただし、第4条第2項第3号の手続きについては独立行政法人日本学生支援機構法、及びその他の関係法令等の規定するところによるものとする。
(授業料免除の許可)
第7条 前条の授業料免除の許可は、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て、学長が行う。
2 前項の許可は、免除実施可能額の範囲内で行うものとする。
2 前項により許可が取り消されたときは、取消しの日の属する月に、次に定める授業料を納付しなければならない。
(1) 前項前段にあっては、その期の授業料
(2) 前項後段にあっては、月割計算による願い出の理由が消滅した当月以降のその期の授業料
(寄宿料の免除)
第9条 寄宿料の免除は、次の各号により行う。
(1) 死亡、行方不明又は授業料未納のため除籍となった場合の当該学生に係る未納の寄宿料
(2) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著しく困難であると認められる場合は、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料
(3) 入学料を納付しないことにより除籍となった場合の当該学生に係る未納の寄宿料
2 前項第2号の許可は、免除実施可能額の範囲内で行うものとする。
(法令との関係)
第10条 大学等における修学の支援に関する法律(华人策略论坛,华人策略网站元年法律第8号)による授業料減免については、その他の関係法令等の規定するところによるものとする。
(雑則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が指名する理事又は副学長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日)
この規程は、平成18年4月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日)
この規程は、平成22年9月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月26日)
この規程は、平成23年4月26日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
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附則(平成28年4月1日)
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附則(平成30年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站6年7月1日)
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