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○香川大学池戸会館管理運営規則

平成16年4月1日

第1条 香川大学農学部構内に、香川大学池戸会館(以下「会館」という。)を置く。

第2条 会館は、福利厚生施設及び課外活動共用施設として使用する。

第3条 会館の管理運営については、法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第4条 会館の管理責任者は、農学部長とし、運営に関する基本的な方針については、農学部学生支援委員会で審議する。

第5条 会館の使用については、別に定める使用細則による。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

香川大学池戸会館管理運営規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第3節 課外活動施設及び福利施設
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし