○华人策略论坛,华人策略网站香川大学安全衛生管理規則
平成16年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員就業規則第72条の規定に基づき、华人策略论坛,华人策略网站香川大学(以下「大学法人」という。)の職員(以下「職員」という。)の保健及び安全保持に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第3条 職員の安全衛生に関して、この規則に定めのない事項については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)及びその他関係法令(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(学長の責務)
第4条 学長は、法令並びに大学法人の安全衛生方針及びこの規則に定める労働災害の防止のための基準を遵守するとともに、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
2 学長は、職員の安全衛生に関する業務を担当する理事(以下「担当理事」という。)を指揮し、以下に規定する事項を統括し、又は実施しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、大学法人の安全衛生方針及び、労働災害を防止するため必要な事項を遵守するとともに、学長その他の関係者が実施する健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者等)
第6条 大学法人に、職員の安全及び衛生に関する事項を統括するため、安衛則第2条に規定する総括安全衛生管理者及びその地区の事業を統括管理する者として総括安全衛生責任者(以下「総括安全衛生管理者等」という。)を置く。
2 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 幸町地区 部局の長のうちから学長が指名した者
(2) 三木町医学部地区 医学部長
3 総括安全衛生責任者は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 林町地区 創造工学部長
(2) 三木町農学部地区 農学部長
(3) 附属高松小学校 校長
(4) 附属坂出小学校 校長
(5) 附属高松中学校 校長
(6) 附属坂出中学校 校長
(7) 附属特別支援学校 校長
(8) 附属農場 農場長
4 第2項第1号の総括安全衛生管理者の任期は、2年とする。
(総括安全衛生管理者等の職務)
第7条 総括安全衛生管理者等は、当該地区における衛生管理者及び安全衛生担当者を指揮するとともに、次の各号に掲げる事項を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明、並びに計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(総括安全衛生管理者等の代理者)
第8条 学長は、総括安全衛生管理者等が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
2 前項の代理者は、総括安全衛生管理者等が当該地区に所属する職員のうちから、あらかじめ選任することができる。
(衛生管理者)
第9条 大学法人に、第7条各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため、安衛則第7条に規定するところにより衛生管理者を置く。
2 衛生管理者を選任すべき地区及び人数等は、別表第2のとおりとする。
3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生担当者)
第10条 大学法人に、職員の安全の確保に関することの実施及び衛生管理者の業務を補助させるため、安全衛生担当者を別表第3のとおり置く。
2 安全衛生担当者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、必要な措置を講じる等、その危険を防止するため努めなければならない。
(衛生推進者)
第11条 大学法人に、第7条各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当させるために、安衛則第12条の3に規定するところにより衛生推進者を置く。
2 衛生推進者を選任すべき地区及び人数等は、別表第4のとおりとする。
(産業医)
第12条 大学法人に、職員の健康管理等を行わせるために、安衛則第13条に規定するところにより産業医を置く。
2 産業医を選任すべき地区及び人数は、別表第5のとおりとする。
(産業医の職務)
第13条 産業医の職務は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(7) その他職員の健康管理に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長又は総括安全衛生管理者等に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 産業医は、産業医を選任すべき地区以外の地区にあっても、職員の健康の確保のため、助言又は指導することができる。
(作業主任者)
第14条 大学法人に、安衛令第6条に規定する作業を行う作業場に、当該作業の区分に応じて、安衛則第16条に規定するところにより作業主任者を置く。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で、安衛則別表第1に定める資格を有する者のうちから選任する。
3 総括安全衛生管理者等は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。
第2節 安全衛生委員会等
(全学的な措置)
第15条 担当理事は、安全衛生に関する全学的な事項について、第16条に規定する地区委員会等から意見の申し出があったとき、又は統一的な措置を行う必要があるときは、当該事項について意見聴取又は調整を行う。
(地区安全衛生委員会)
第16条 大学法人の幸町地区、三木町医学部地区、林町地区及び三木町農学部地区に以下に規定する事項を調査審議させ、職員から意見を述べさせるため、それぞれ地区安全衛生委員会(以下「地区委員会」という。)を置く。
2 地区委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、学長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(4) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する規則の作成に関すること。
(6) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7) 安全衛生教育の方針に関すること。
(8) 化学物質の有害性の調査及びその結果に対する対策並びに化学物質の管理に関すること。
(9) 化学物質による職員のばく露の低減措置に関すること。
(10) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(11) 定期?臨時の健康診断、医師の診断、診察又は処置の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(12) 幸町地区の地区委員会にあっては、第19条第2項各号に掲げる業務に関すること。
3 前項の調査審議事項には、幸町地区の地区委員会にあっては、附属高松小学校、附属坂出小学校、附属高松中学校、附属坂出中学校及び附属特別支援学校に係る事項を、三木町農学部地区の地区委員会にあっては、附属農場に係る事項を含むものとする。
(地区委員会の構成)
第17条 地区委員会は、当該地区の次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者等
(2) 衛生管理者のうちから指名された者 若干人
(3) 安全衛生担当者
(4) 産業医のうちから指名された者 若干人
(5) 安全及び衛生に関し経験を有するもののうちから指名された者 若干人
2 地区委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
3 第1項第1号以外の委員のうち半数については、当該地区の職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者から推薦された者とする。
(地区委員会の運営)
第18条 地区委員会は、少なくとも毎月1回開催するものとし、委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催できるものとする。
2 第16条第3項に該当する地区委員会には、関係する地区の衛生推進者等を出席させることができる。
3 地区委員会の運営等に関して必要な事項は、地区委員会が別に定める。
(部局安全衛生委員会)
第19条 幸町地区の各部局ごとに部局安全衛生委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。
2 部局委員会は、地区委員会の方針に基づき、次の各号に掲げる事項について実施、調査及び審議をする。
(1) 安全衛生教育の実施計画に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(3) 新規に設置する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
(4) 部局における緊急連絡体制の整備に関すること。
(5) その他部局の安全衛生に関すること。
(部局委員会の構成等)
第20条 部局委員会は、当該部局の次に各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 部局の長
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生担当者
(4) その他部局の長が必要と認めた者 若干人
2 部局委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
3 部局委員会は、必要に応じ委員長が招集し開催するものとする。
(意見の聴取等)
第21条 総括安全衛生責任者は、地区委員会を設置する義務のない地区において、安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聞くため、委員会又は職場懇談会(以下「懇談会等」という。)を開催するものとする。
第3章 安全管理
(危険を防止するための措置)
第22条 総括安全衛生管理者等は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険
2 総括安全衛生管理者等は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(健康障害を防止するための措置)
第23条 総括安全衛生管理者等は、次の各号に掲げる健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
(勤務環境等について講ずべき措置)
第24条 総括安全衛生管理者等は、職員を従事させる建設物その他作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、保湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のための必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第25条 総括安全衛生管理者等は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
(機械等の使用等の制限)
第26条 総括安全衛生管理者等は、ボイラーその他の特定機械等で、安衛令第12条に規定するもので法第39条第1項又は第2項の検査証の交付を受けていないものは職員に使用させてはならない。
(定期自主点検)
第27条 総括安全衛生管理者等は、ボイラーその他の機械等で、安衛令第15条第1項に規定するものについて、法令等で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しなければならない。
(有害物の使用等の制限)
第28条 総括安全衛生管理者等は、職員に重度の健康障害を生ずる安衛令第16条第1項に規定するものを製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用させてはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、安衛令第16条第2項に規定する要件に該当するときは、この限りではない。
第4章 就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第29条 総括安全衛生管理者等は、職員が採用された場合又は職員の作業内容を変更したときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
2 前項の安全衛生のために必要な事項については、安衛則第35条第1項に規定するところによる。
(特別教育)
第30条 総括安全衛生管理者等は、危険又は有害な業務に従事させるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
2 前項の危険又は有害な業務は、安衛則第36条各号に掲げるところによる。
(就業制限)
第31条 総括安全衛生管理者等は、クレーンの運転その他の業務で、安衛令第20条で規定するものについては、業務につくことができる資格を有する者でなければ、当該業務に従事させてはならない。
2 前項の業務及び業務につくことができる資格を有する者は、安衛則別表第3に定めるところによる。
第5章 健康の保持増進のための措置
(作業環境測定)
第32条 総括安全衛生管理者等は、有害な業務を行う作業場で、安衛令第21条で規定するものについて、法令等の定めるところにより、必要な事項について作業環境測定を行い、その結果について記録を作成しなければならない。
2 前項の測定結果の評価に基づき、職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の配置又は整備、健康診断の実施その他適切な措置を講じなければならない。
3 前2項の実施に必要な事項及び記録の保存等については、法令等に定めるところによる。
(作業の管理)
第33条 総括安全衛生管理者等は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
(健康診断)
第34条 学長又は総括安全衛生管理者等は、次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特別健康診断
2 前項第1号の健康診断においては、職員として採用するときに実施するものとする。
3 第1項第2号の健康診断においては、1年以内ごとに1回、職員全員を対象として定期的に行うものとする。
(1) 安衛則第13条第1項第3号に掲げる衛生上有害な業務又はこれに準ずる業務に従事するとき。
(2) 海外派遣研修等で、6月以上の海外生活を予定して出国するとき、及び6月以上の海外生活を終えて帰国したとき。
5 第1項各号に掲げるもののほか、必要と認める場合には、臨時に健康診断を行うことができる。
3 職員が前条第1項各号に掲げる健康診断の実施時期前の近接した時期に、当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の検査を受けている場合において、その検査がこれらの規定に基づく健康診断の検査の基準に適合していると産業医等が認めるときは、その検査結果を証明する書面の提出をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(健康診断受診の義務)
第36条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 傷病、その他やむを得ない理由で健康診断を受けることができない場合は、他の医療機関で健康診断を受けなければならない。
3 職員は、前条に規定する健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医療機関における健康診断を受けることができるものとする。
4 前2項における健康診断を受診した者は、その結果を証明する書面を速やかに産業医等に提出しなければならない。
(指導区分の決定)
第37条 学長は、健康診断の結果に基づき、健康に異常又は異常を生ずるおそれがある職員については、医師の意見を聴取し、意見書及びその職員の職務内容等の実情を勘案できる資料を産業医等に提出し、別表第8により指導区分の決定及び変更を受けるものとする。
(事後措置)
第38条 学長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、適切な措置を講じなければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で安衛則第61条第1項第3号に該当する者
2 前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第40条 学長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。ただし、他の医療機関において健康診断を受診した者については、この限りでない。
(面接指導等)
第40条の2 学長は、職員の华人策略论坛,华人策略网站香川大学職員就業規則第42条に規定する週の通常時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、産業医等による面接指導を行わなければならない。
2 職員は、産業医等が必要がないと認める場合を除き、前項に規定する面接指導を受けなければならない。
3 学長は第1項の規定による産業医等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
(健康管理の記録)
第41条 学長は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容、面接指導その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第42条 学長は、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施を行わなければならない。
2 前項においては、1年以内ごとに1回、厚生労働省令で定める職員を対象として定期的に行うものとする。
3 学長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、当該ストレスチェックを行った医師等から当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該ストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで、当該職員の結果を学長に提供してはならない。
4 学長は、前項の通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申し出をした職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、学長は、職員が当該申し出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
5 学長は、前項の面接指導の結果を記録しておかなければならない。
6 学長は、第4項の面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
7 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講ずるほか、当該医師の意見の地区委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。
8 第1項の実施に必要な事項については、別に実施計画を定める。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第43条 職員の安全及び衛生に関する事務に従事する職員及び従事したことのある職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第44条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
2 この規則は、学生、研究生等に準用する。ただし、第34条第1項第1号及び同項第2号に規定する健康診断については、この限りでない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日)
この規則は、平成17年1月14日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日)
この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成18年2月23日)
この規則は、平成18年2月23日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月13日)
この規則は、平成18年4月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日)
この規則は、平成19年4月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月1日)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月7日)
この規則は、平成21年5月7日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月7日)
この規則は、平成22年5月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月19日)
この規則は、平成23年4月19日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日)
この規則は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日)
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成29年3月1日)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規則は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年5月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日)
この規則は、华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規則は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
この規則は、华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日)
この規則は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業場一覧
事業場の名称 | 統括責任部局 | 対象部局等の範囲 | ||
幸町地区 | 法人本部 ※1 | 学長戦略室 教育戦略室 研究戦略室 情報戦略室 地域?産官学連携戦略室 広報室 ダイバーシティ推進室 イノベーションデザイン研究所 法人本部(当該地区勤務者) 図書館 博物館 四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構(当該地区勤務者) 国際希少糖研究教育機構(当該地区勤務者) 学内共同教育研究施設(当該地区勤務者) インターナショナルオフィス 保健管理センター | ||
教育学部 | 教育学部 教育学部附属教職支援開発センター | |||
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| 法学部 経済学部 地域マネジメント研究科 | |
法学部 経済学部 地域マネジメント研究科 |
| ※2 | ||
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創造工学部 | 創造工学部(当該地区勤務者) | |||
三木町医学部地区 | 医学部 | 医学部、医学部附属病院 法人本部(当該地区勤務者) 図書館医学部分館 四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構(当該地区勤務者) 学内共同教育研究施設(当該地区勤務者) 保健管理センター医学部分室 | ||
林町地区 | 創造工学部 | 創造工学部 法人本部(当該地区勤務者) 図書館創造工学部分館 四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構(当該地区勤務者) 学内共同教育研究施設(当該地区勤務者) 保健管理センター創造工学部分室 | ||
三木町農学部地区 | 農学部 | 農学部 法人本部(当該地区勤務者) 図書館農学部分館 国際希少糖研究教育機構(当該地区勤務者) 学内共同教育研究施設(当該地区勤務者) 保健管理センター農学部分室 | ||
附属高松小学校 | 附属高松小学校 | 附属高松小学校 附属幼稚園高松園舎 | ||
附属坂出小学校 | 附属坂出小学校 | 附属坂出小学校、附属幼稚園 | ||
附属高松中学校 | 附属高松中学校 | 附属高松中学校 | ||
附属坂出中学校 | 附属坂出中学校 | 附属坂出中学校 | ||
附属特別支援学校 | 附属特別支援学校 | 附属特別支援学校 | ||
附属農場 | 附属農場 | 附属農場 |
※1 第20条第1項第1号の委員については、労務担当理事をもって充てる。
※2 第20条第1項第1号の委員については、この欄に掲げる部局長の中から選出する。
別表第2(第9条関係)
衛生管理者
選任すべき地区 | 選任する人数等 |
幸町地区 | 3人以上 |
三木町医学部地区 | 4人(うち専任1人)以上 |
林町地区 | 2人以上 |
三木町農学部地区 | 2人以上 |
別表第3(第10条関係)
安全衛生担当者
組織区分 | 安全衛生担当者 | |
教育学部 | 幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当) | |
法学部?経済学部?地域マネジメント研究科 | 幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当) | |
創造工学部(幸町地区) | 安全衛生を担当する創造工学部(幸町地区勤務)の職員 | |
法人本部 | 事務の所掌 | 担当者 |
職員の安全及び健康 | 給与福利課長 | |
物品の管理 | 経理課長 | |
施設の保全及び環境 | 施設整備課長 | |
図書館 | 情報図書課長 | |
医学部 | 職員の福祉 | 総務課長 |
物品の管理 施設等の保守 | 管理課長 | |
創造工学部 | 林町地区統合事務センター総務課長 | |
農学部 | 事務課長 | |
附属高松小学校 | 事務係長 | |
附属坂出小学校 | 事務係長 | |
附属高松中学校 | 事務係長 | |
附属坂出中学校 | 事務係長 | |
附属特別支援学校 | 事務係長 | |
附属農場 | 事務室長 |
備考1 安全衛生担当者の管理する範囲は、別表第1の対象部局等の範囲とする。
備考2 附属学校については、総括安全衛生責任者が指名した者をもって充てることができる。
別表第4(第11条関係)
衛生推進者
選任すべき地区 | 選任する人数等 |
附属高松小学校 | 1人以上 |
附属坂出小学校 | 1人以上 |
附属高松中学校 | 1人以上 |
附属坂出中学校 | 1人以上 |
附属特別支援学校 | 1人以上 |
附属農場 | 1人以上 |
別表第5(第12条関係)
産業医
選任すべき地区 | 選任する人数等 |
幸町地区 | 1人以上 |
三木町医学部地区 | 1人(うち専属1人)以上 |
林町地区 | 1人以上 |
三木町農学部地区 | 1人以上 |
別表第6(第35条第1項関係)
採用時健康診断の項目
1 既往歴及び業務歴の調査 | 7 GOT、GPT、γ―GTPの検査 |
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 8 LDLコレステロール、HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査 |
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | |
4 胸部エックス線検査 | 9 血糖検査 |
5 血圧の測定 | 10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 |
6 血色素量及び赤血球数の検査 | 11 心電図検査 |
別表第7(第35条第2項関係)
健康診断の項目
1 既往歴及び業務歴の調査 | 7 肝機能検査 |
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 8 血中脂質検査 |
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | 9 血糖検査 |
4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 | 10 尿検査 |
5 血圧の測定 | 11 心電図検査 |
6 貧血検査 | 12 その他必要と認められる検査 |
別表第8(第37条、第38条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病?再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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