○香川大学受託研究員規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)において企業等からの委託に応じ、現職技術者又は研究者(以下「現職技術者等」という。)を受託研究員として受け入れる場合に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 受託研究員として受け入れることができる者は、現職技術者等であって、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請?許可)
第3条 企業等の長(以下「委託者」という。)が受託研究員を委託しようとするときは、委託申請書(様式第1号)を当該学部長を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の申請に基づき、授業及び研究に支障のない範囲において受入れを許可する。
(受入時期)
第4条 受託研究員の受入時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(区分?研究期間)
第5条 受託研究員の区分及び研究期間は、別表のとおりとし、その研究は、受入れを許可された日の属する会計年度内において行うものとする。なお、研究の継続の場合においても会計年度ごとに更新の手続きを経るものとする。
(研究料)
第6条 委託者は、受託研究員の受入れが許可されたときは、香川大学長が別に定める額の研究料を直ちに納付しなければならない。なお、研究料納付後、前条に定める区分の変更は認めない。
2 前項の研究料を所定の期間内に納付しないときは、許可を取り消す。
3 前条に定める研究期間の範囲内で、研究中止後研究を再開し、又は研究期間を延長することとなる場合には、同一の受託研究員に係る研究料は改めて徴収しないものとする。
4 既納の研究料は、原則として還付しない。
(研究証明書の交付)
第7条 受託研究員が、その研究事項について証明を願い出たときは、学長は当該学部長の認定に基づき研究証明書(様式第2号)を交付する。
(規定の遵守)
第8条 受託研究員は、本学の諸規程を守らなければならない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年10月1日から施行する。
別表
区分 | 研究期間 | ||
一般の受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | |
短期 | 6か月以内 | ||
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | |
短期 | 6か月以内 | ||
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3か月以内 | ||
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月以内 | |
専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 | 3か月以内 |
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人
農業技術研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産研究?教育機構