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○香川大学外国人受託研修員規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)に外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)を受け入れる場合の取扱いについて、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 受託研修員として受け入れることのできる者は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者、又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。

(受入れ許可)

第3条 学長は、機構理事長から受託研修員受入れの申請があったときは、本学の教育及び研究に支障のない場合に限り、受入れ部局等の意見を聴いて、受入れを許可する。

(研修期間及び区分)

第4条 受託研修員の研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、学長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

2 受託研修員の研修期間の区分は、1か月を単位とする区分(以下「研修期間区分」という。)によるものとする。

3 前項の月数は、研修期間の日数により30日をもって1か月とし、30日に満たない日数は切り上げて算定する。ただし、研修期間が1年以内であって、360日を超える場合は、12か月として算定する。

(研修方法)

第5条 受入れ部局等の長(以下「部局等の長」という。)は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して、指導教官を定め、その指導を行わせるものとする。

2 研修目的を達成するため必要な場合には、前条の研修期間中に学外における研修を行うことができる。

(研修料及び徴収方法)

第6条 研修料は、香川大学長が別に定める研修料の額とする。

2 学長は、受入れを許可したときは、研修料を研修期間区分により、機構から直ちに徴収するものとする。

3 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には、変更後の研修期間区分により、直ちに研修料の差額を追徴するものとする。

4 当該会計年度を超えて研修することを許可している場合の翌年度の研修料は、翌年度分の受託研修員経費の予算措置が講ぜられたときに、研修期間区分により翌年度の当初に徴収するものとする。

5 既納の研修料は、原則として還付しない。

(規程遵守等)

第7条 受託研修員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。

2 受託研修員が、本学の諸規則等に違反し又は本学の教育及び研究に重大な支障を生ぜしめたときは、学長は当該部局等の意見を聴いて、受託研修員の受入れの許可を取り消すことができる。

(研修修了証明書の交付)

第8条 受託研修員が、その研修事項について証明を願い出たときは、学長は、部局等の長の認定に基づき研修修了証明書(別紙様式)を交付する。

2 前項の証明書の交付に当たっては、必要に応じて外国語による翻訳文を添付することができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、受託研修員に関し、必要な事項は、学長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月12日)

この規程は、平成28年8月12日から施行する。

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香川大学外国人受託研修員規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成28年8月12日施行)