○香川大学入試情報公開取扱要項
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)が保有する入学者選抜に係る情報の提供?公開、情報開示、個人情報開示及び個人成績開示について必要な事項を定め、本学における入学者選抜に関する情報の一層の公開及び個人情報の適正な取扱いを推進することを目的とする。
(1) 情報の提供?公開 社会一般の用に供することを目的として、本学自ら入学者選抜に係る情報を広く提示すること。
(2) 情報開示 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求により、申請者に対し、入学者選抜に係る情報を提示すること。
(3) 個人情報開示 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく開示請求により、申請者に対し、入学者選抜に係る情報を提示すること。
(4) 個人成績開示 本学入学者選抜の受験者(以下「本学受験者」という。)からの開示申請により、当該受験者の入学試験成績等を提示すること。
2 この要項において、入学者選抜に係る情報とは、本学が保有する次の各号に掲げるものをいう。
(1) 一般選抜による入学者選抜に関する情報
(2) 特別選抜(総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人選抜及び私費外国人留学生選抜)による入学者選抜に関する情報
(3) 編入学の入学者選抜に関する情報
(4) その他入学者選抜の業務に関する情報
3 前項に掲げる情報の取扱いに関する区分及びその項目については、別に定める。
2 入試情報の提供?公開は、閲覧、写し文書の交付、電磁的記録の提示及びその他の方法により行うものとする。
(情報開示)
第4条 情報公開法に基づき、入試情報の開示を求める者(以下「情報公開開示申請者」という。)は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学情報公開取扱要項(以下「情報公開取扱要項」という。)により、開示請求をすることができる。
(個人情報開示)
第5条 個人情報保護法に基づき、入試情報の開示を求める者(以下「個人情報開示等請求者」という。)は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学の保有する個人情報の開示等に関する規程(以下「個人情報開示等に関する規程」という。)により、開示請求をすることができる。
(情報開示における不開示情報)
第6条 次の各号に掲げる内容のいずれかが記録されている入試情報は、不開示とする。
(1) 個人に関する入試情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報との照合により、特定個人を識別することができるものを含む。)。
(2) 特定個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人又は本学以外の団体の権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 本学の機関における入学者選抜に関する審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるもの又は特定の者に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 本学が行う入学者選抜の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の適正な遂行、入学者選抜の公正かつ適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの
(個人情報開示における不開示情報)
第7条 次の各号に掲げる内容のいずれかが記録されている個人の入試情報は、不開示とする。
(1) 提出書類
ア 調査書
イ 推薦書
(2) 試験結果
ア 筆記試験答案の多肢選択問題の解答部分
イ 筆記試験答案の記述問題の解答部分
ウ 筆記試験小論文答案
エ 面接?実技等の評価過程部分
(情報開示の審議)
第8条 入試情報の開示、部分開示又は不開示(以下「開示等」という。)の審議は、香川大学アドミッションセンター会議(以下「センター会議」という。)が行う。
(個人情報開示の審議)
第9条 個人の入試情報の開示等の審議は、委員会が行う。
(他の規則との関連)
第10条 この要項に別段の定めがある場合を除き、入試情報の開示に関する事項については、情報公開取扱要項及び個人情報開示等に関する規程の定めるところによる。
(個人成績開示)
第11条 本学受験者は、学長に対し、自己の試験成績等の開示を申請することができる。
(個人成績開示の申請手続)
第12条 自己の試験成績等の開示を求める本学受験者(以下「成績開示申請者」という。)は、本学の受験票を添付し、入学試験個人成績等開示申請書を提出しなければならない。
2 前項の入学試験個人成績等開示申請書は、別に定める期間に教育?学生支援部入試課において郵送により受け付ける。
(個人成績開示の審議)
第13条 個人成績開示に関する審議は、センター会議が行う。
(個人成績開示申請に対する措置)
第14条 学長は、前条に基づく開示等の決定をしたときは、当該申請者にその内容を通知するものとする。
(疑義等の照会)
第15条 成績開示申請者は、通知内容に疑義があるときは、文書で学長に照会することができる。
2 学長は、前項の照会があったときは、センター会議の意見を求めるものとする。
(雑則)
第16条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成16年4月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日)
この要項は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成17年12月27日)
この要項は、平成17年12月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月27日)
この要項は、平成19年4月27日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、平成19年度以前の専門高校?総合学科卒業生選抜については、改正後の第2条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年11月1日)
この要項は、平成26年11月1日から施行する。ただし、平成26年度以前の一般選抜、特別選抜及び編入学については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。