○香川大学学生交流規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、香川大学学則第56条第3項、第57条第3項及び第78条第2項の規定に基づき、派遣学生及び特別聴講学生の履修等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「派遣学生」とは、本学に在学中の学生で、大学間協議に基づき他の大学若しくは短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校(以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする学生をいい、「特別聴講学生」とは、他の大学等の学生で、大学間協議に基づき本学の授業科目を履修しようとする学生をいう。
(1) 授業科目
(2) 授業科目の担当教員
(3) 単位の認定方法
(4) 派遣又は受入れの期間
(5) その他必要な事項
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第4条 派遣学生に志願する者は、次の各号に掲げる書類を所属学部長を経て、学長に提出しなければならない。
(1) 他大学等の授業科目履修願
(2) その他必要とする書類
2 外国の大学等の授業科目を履修する場合は、次の各号に掲げる書類を所属学部長を経て、学長に願い出なければならない。
(1) 学部長の推薦書
(2) 学業成績証明書
(3) 必要とする書類
3 出願の時期は、大学間協議の定めるところによる。
(派遣の許可)
第5条 学長は、派遣学生の願出があったときは、第3条に規定する協議に基づき、所属学部の意見を聴いて、派遣を許可する。
2 学長は、前項の許可に基づき、当該他大学等に学生の受入れを依頼するものとする。
(派遣期間)
第6条 派遣学生の派遣期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、学長は当該大学等との協議により、所属学部の意見を聴いて、1年を限度に派遣期間の延長を認めることができる。
(在学期間の取扱い)
第7条 派遣学生としての派遣期間は、本学の在学期間に算入する。
(履修報告書の提出)
第8条 派遣学生は、派遣期間が終了したときは、速やかに所属学部長を経て、学長に履修報告書を提出しなければならない。
(単位の認定)
第9条 派遣学生として取得した単位の認定は、他大学等の交付する学業成績証明書等により所属学部が行う。
(授業料等)
第10条 派遣学生の授業料等の納付については、大学間協議の定めるところによる。
(派遣許可の取消し)
第11条 学長は、派遣学生が次の各号の1に該当するときは、所属学部の意見を聴いて、当該大学等との協議の上、派遣の許可を取り消すことがある。
(1) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められるとき
(2) 派遣学生として、ふさわしくない行為があると認められるとき
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第13条 本学の特別聴講学生を志願する者は、指定の期日までに、次の各号に掲げる書類を所属の他大学等の長を通じて、学長に願い出なければならない。
(1) 特別聴講学生願
(2) 履歴書
(3) 健康診断書
(4) その他本学が必要とする書類
(受入の許可等)
第14条 学長は、特別聴講学生の願出があったときは、第3条に規定する協議に基づき、所属学部の意見を聴いて、受入れの許可又は不許可を、当該他大学等の長を通じ、学生に通知するものとする。
(受入れの時期)
第15条 受入れの時期は、原則として学期の始めとする。
(履修取消しの申出)
第16条 特別聴講学生が、疾病その他の理由により履修を取りやめる場合は、当該他大学等の長を経て速やかに学長へ申し出なければならない。
(履修証明書)
第17条 学長は、特別聴講学生が履修を終了したときは、履修証明書を交付するものとする。
(学生証)
第18条 特別聴講学生は、交付を受けた学生証を、常に携帯しなければならない。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日における派遣学生又は特別聴講学生が、引き続き在学する場合は、この規則により派遣又は受け入れたものとみなす。
附則(平成27年4月1日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。