○香川大学外国人留学生規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学学則(以下「学則」という。)第80条第2項及び香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第70条第2項の規定に基づき、外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本学における外国人留学生とは、外国人学生のうち「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年10月4日政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格により在留する者とする。
(区分及び種類)
第3条 外国人留学生の区分は、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び私費外国人留学生とし、その種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 学部学生
(2) 大学院学生
(3) 留学生センター留学生
(4) 研究生
(5) 科目等履修生
(6) 特別聴講学生
(7) 特別研究学生
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年7月27日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年7月27日から施行する。