○香川大学教育学部教授会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学教授会規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、香川大学教育学部に置く教授会の組織、運営等について定める。
(組織)
第2条 教授会は、教育学部の授業及び教育研究を担う教授、准教授、常勤の講師及び助教をもって組織する。
(審議事項等)
第3条 教授会は、次の教育学部における事項について審議する。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項【規則第3条第1項第1号】
(2) 学位の授与に関する事項【規則第3条第1項第2号】
(3) 教育課程の編成に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(4) 学生の懲戒に関する事項
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他援助に関する事項
(6) 教員の教育研究業績の審査に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(7) 教員の採用及び昇任に関する事項
(8) 学部長候補者の選考に関する事項
(9) 教育研究評議会の評議員候補者の選考に関する事項
(10) 附属教職支援開発センター長候補者の選考に関する事項
(11) 附属学校長候補者の選考に関する事項
(12) 中期計画に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(13) 自己点検及び評価に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(14) 予算に関する事項
(15) 規則等の制定又は改廃に関する事項
(16) 組織の再編に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(17) その他教育研究に関する事項
(会議の主宰及び議長)
第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。ただし、学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長の指名した者がその職務を代行する。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 教授会は、原則として、毎月1回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時に会議を招集することができる。
(会議の議事運営)
第5条 教授会は、構成員(長期不在者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(代議員会等)
第6条 教授会は、教授会に属する教員のうち一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
(委任)
第7条 教授会は、第3条に規定する審議事項の一部について、代議員会等に委任することができる。
2 教授会は、代議員会等に対しその審議結果等の活動状況について、報告を求めるものとする。
(議決)
第8条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、構成員の過半数をもって決するものとする。
2 教授会は、代議員会等の議決をもつて、教授会の議決とすることができる。
(委員会の設置)
第9条 教授会は、専門の事項について審議する必要があるときは、委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の組織及び運営については、教授会の議を経て学部長が定める。
(構成員以外の者の出席)
第10条 学部長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(事務)
第11条 教授会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月18日)
この規程は、平成19年4月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月18日)
この規程は、平成19年7月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。