○香川大学法学部運営会議規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第8条第1項に基づき、香川大学法学部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 運営会議は、学部長の指示に基づき学部の運営に関する重要事項について、企画立案及び調整を行う。
(組織)
第3条 運営会議は、学部長のほか次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学部長
(2) 評議員
(3) その他学部長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は1年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を指名した学部長の任期を超えることはできない。
3 委員に欠員が生じたときの補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 運営会議は、学部長が主宰する。
(専門委員会)
第5条 運営会議に、専門の事項を調査検討させるため専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、学部長が委嘱する。
(事務)
第6条 運営会議の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)及び同センター教務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年5月18日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年5月18日から施行する。