○香川大学法学部教員選考規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 主として香川大学法学部又は法学研究科の教育研究を担当する教授?准教授?講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学教員選考規則及び华人策略论坛,华人策略网站香川大学教員の人事に関する規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(採用及び昇任の基準)
第2条 教授となることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 大学において12年以上准教授の経歴があり、教育研究上の業績が顕著であると認められる者
(2) 大学において13年以上准教授及び専任の講師の経歴があり、教育研究上の業績が顕著であると認められる者
(3) 前2号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者
(4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者
第3条 准教授となることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 大学院博士課程後期課程修了者(博士課程後期課程単位修得者を含む。以下同じ。)で、教育研究上の業績があると認められる者
(2) 大学において2年以上専任の講師の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者
(3) 前2号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者
(4) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者
第4条 講師となることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者または博士課程前期課程を修了した者で、大学において2年以上助教の経歴がある者
(2) 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者または博士課程前期課程を修了した者で、博士課程後期課程に2年以上在学した者
(3) 前2号に準ずる研究上の業績があると認められる者
第5条 助教となることのできる者は、修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者で、教育研究上将来を嘱望される者とする。
第6条 助手となることのできる者は、学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者とする。
(教員の採用の発議)
第7条 学部長は、学部等人事計画に基づき、人事委員会の議を経て教授会に教員の採用の発議をすることができる。
(教員の採用の選考)
第8条 教員の採用のため、その都度選考委員会を設置し、その審査結果に基づき選考を行うものとする。
(選考委員会)
第9条 選考委員会(以下「委員会」という。)は、学部長及び教授会において選出された3人の委員をもって組織する。
2 委員会は、採用の候補者を審査し、その結果を教授会に報告する。
3 学部長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員会に主査1名を置く。主査は委員の互選とする。
5 委員会は、委員の4分の3以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。ただし、議長は表決権を行使しない。
6 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
(採用予定者の決定)
第10条 教授会は、有効投票数の3分の2以上の賛成によって採用予定者を決定する。
(教員の昇任の選考)
第11条 教員の昇任の選考は、学部等人事計画に基づき、学部長が人事委員会の議を経て、教授会に発議するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、教員選考に関し必要な事項は教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 教授となることができる者は、第2条第1号の規定にかかわらず、平成16年3月31日以前に採用された者については、10年の准教授の経歴を必要とする。
附則(平成16年7月14日)
この規程は、平成16年7月14日から施行する。
附則(平成18年9月27日)
この規程は、平成18年9月27日から施行する。
附則(平成19年5月16日)
1 この規程は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
3 この規程の施行前における助手としての在職は、その全部又は一部を助教としての経歴とみなすことができるものとする。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。