○香川大学医学部学科長に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第7条第1項の規定に基づく、香川大学医学部における学科長(以下「学科長」という。)に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 学科長を置く学科は、医学科、看護学科及び臨床心理学科とする。
(職務)
第3条 学科長は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学科の運営に関する校務を整理し、連絡調整すること。
(2) 学科会議を招集し、議長となること。
(選考機関)
第4条 学科長候補者の選考は、当該学科に所属する専任教授のうちから、医学部長が行う。
(選考方法)
第5条 学科長候補者の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員となったとき。
(任期)
第6条 学科長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の終期は、医学部長の任期の終期を超えないものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 初代の看護学科長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成16年9月30日までとする。
附則(平成17年7月20日)
1 この規程は、平成17年7月20日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される学科長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成30年4月1日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。