○香川大学医学部教授会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学教授会規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、香川大学医学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、自然生命科学系所属医学部主担当の専任教授、医学部附属病院主担当の専任教授及び医学部附属病院長(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項等)
第3条 教授会は、香川大学教授会規則第3条及び香川大学における教授会の審議事項に関する細則第2条に規定する医学部における事項について審議する。
(会議)
第4条 教授会に議長を置き、医学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 医学部長に事故あるときは、あらかじめ医学部長の指名した副医学部長がその職務を代行する。
4 教授会の会議は、原則として毎月1回とする。ただし、議長が必要と認めたときは、臨時に会議を招集することができる。
(議事)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令等に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めたときは、教授会の承認を得て、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(陪席)
第7条 次の各号に掲げる者は、教授会に陪席することができる。ただし、この者は、可否の数に加わることができない。
(1) 副医学部長(総務担当)
(2) 大講座の構成単位のうち教授を置いていない構成単位の准教授
(開催日)
第8条 教授会は、原則として毎月第3水曜日に開催する。
(定足数の算定)
第9条 教授会の定足数の算定においては、次の各号に掲げる者は除外するものとする。
(1) 海外出張中の者
(2) 1月以上にわたる病気休暇中の者
(3) 休職中の者
(事務)
第10条 教授会の事務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日)
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月20日)
この規程は、平成23年4月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月17日)
1 この規程は、平成29年5月17日から施行し、医学部臨床心理学科(仮称)の事前伺いの結果が通知された日から適用する。
2 この規程施行後、医学部臨床心理学科の認可の通知がされたときは、「臨床心理学科(仮称)」を「臨床心理学科」に読み替えるものとする。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月18日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月18日から施行する。