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○香川大学農学部編入学規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学則(以下「学則」という。)第31条の規定に基づき、香川大学農学部(以下「農学部」という。)における編入学に関し、必要な事項を定めるものとする。

(編入学試験の実施)

第2条 編入学試験の実施は、農学部アドミッション委員会(以下「アドミッション委員会」という。)の議を経て教授会で決定する。

(編入学生の選考)

第3条 編入学生の選考は、アドミッション委員会の議を経て教授会で決定する。

2 選考方法に関し必要な事項は、別に定める。

(志願手続)

第4条 編入学を志願する者は、所定の期日までに次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて、農学部に提出しなければならない。

(1) 編入学願書

(2) 志望理由書

(3) 卒業証明書

(4) 成績証明書

(5) その他

(入学手続)

第5条 第3条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者で本学に入学しようとする者は、入学料及び関係書類を指定の期日までに提出しなければならない。

2 前項の手続きをしない者は、入学を許可しない。

(入学時期)

第6条 編入学の時期は、学年の始めとする。

(単位の認定)

第7条 編入学生の以前に在籍した大学等において修得した単位の認定は、農学部カリキュラム委員会の議に基づき教授会で決定する。

(入学年次)

第8条 編入学生は、第3年次に入学するものとする。

(修業年限)

第9条 編入学生の修業年限は、2年とする。

(在学年数)

第10条 編入学生の本学に在学できる年数は、第3年次に在学する者と同一とする。

(教育課程)

第11条 編入学生の履修については、学則及び農学部規程の定めるところにより、当該者の入学する年次の在学生に係る教育課程を履修させるものとする。

(学則等)

第12条 編入学生は、別段の定めがない限り当該者の入学する年次の在学生に係る学則、農学部規程及びその他の規程を適用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

香川大学農学部編入学規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)