○香川大学農学部学生寮規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学学生寄宿舎規程第3条第4項の規定に基づき、香川大学農学部学生寮(光風寮)(以下「光風寮」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 光風寮は、規律ある団体生活を通して、自治の精神を養い、相互の教養を高めるとともに学生の福利厚生を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 光風寮は、農学部長がこれを管理する。
2 光風寮に関する事務は農学部学務係において処理する。
(学寮委員会)
第3条 光風寮の管理運営に関する基本方針を審議するため農学部学寮委員会(以下「学寮委員会」という。)を置く。学寮委員会に関する規定は別に定める。
2 入居者選考基準、使用心得等、光風寮の管理運営に関し、必要な事項は学寮委員会の議を経て農学部長が定める。
(入居対象)
第4条 香川大学農学部の男子学生に限る。ただし、定員に満たない場合は、農学研究科の男子学生の入寮を認める。
(入居手続)
第5条 入居の時期は、原則として、学年の始めとする。ただし、特別の必要があると学寮委員会が認めた場合は、この限りでない。
2 入居を希望する者は、入居願に家庭調書及び所定の必要書類を添えて、農学部長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 入居を許可された者が、正当な理由によらず入居手続きを怠り又は所定の期日までに入居しないときは、農学部長は、前項の許可を取り消すことがある。
4 入居許可期間は、最短修業年限終了の日を超えることができない。ただし、特別の事情のある場合は、第2項に定める手続を経て、入居許可期間の延長を許可することがある。
(施設保全の義務等)
第7条 寮生は、光風寮の施設及び設備の保全に留意し、保健衛生、防火及び災害の防止に努めるとともに、その管理上必要な農学部の指示に従わなければならない。
2 寮生は、故意又は重大な過失により、光風寮の施設、設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、これを原状に回復し又はその損害を弁償しなければならない。
(退去手続)
第8条 寮生が自己の都合により退去しようとするときは、事前に退去願を農学部長に提出し、その許可を受けなければならない。
(退去処分)
第8条の2 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、退去しなければならない。
(1) 本学の学生の身分を失ったとき。
(2) 第5条第4項に規定する入居許可期間を超えたとき。
(3) 寄宿料又は第6条に定める経費を所定の期日までに納付せず、督促を受けてもなお納付しないとき。
2 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、農学部長は学寮委員会の議を経て、退去を命ずることがある。
(1) この規程及びこの規程に基づく定めに違反し、著しく寮の秩序を乱したと認められるとき。
(2) 病気その他の理由で団体生活が不適当と認められるとき。
(3) 停学処分を受けたとき。
(4) 休学を許可され、又は命ぜられたとき。
(5) 長期にわたる留学を許可されたとき。
(退去時の点検)
第8条の3 退去する者は、退去に際し、居室その他居室に付属する設備等について、農学部学務係の点検を受けなければならない。
(寮生規約)
第9条 寮生は、寮生活の自治に関する規約を定めなければならない。
2 寮生が前項の規約を定めるとき、又は変更しようとするときは、あらかじめ、農学部長に届け出てその承認を得なければならない。
(禁止事項)
第10条 光風寮では、愛護動物を飼育してはならない。
2 光風寮には、寮生以外の者の宿泊は認めない。ただし、特別の理由がある者で農学部長の許可を得たものはこの限りでない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日)
この規程は、平成24年9月13日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
寄宿料
光風寮 | 月額 4,300円 |
別表2(第6条関係)
入居者が負担する経費の区分
光風寮
区分 | 適用 |
電気料 | 寮室、自炊室、洗面室、便所、浴室、脱衣室、倉庫、設備室、談話娯楽室、和室、湯沸室、休憩室、廊下、玄関、機械室で使用する電気料金 |
水道料 | 自炊室、洗面室、便所、浴室、脱衣室、湯沸室、散水栓で使用する水道料金 |
燃料費 | 自炊室、浴室、湯沸室、機械室で使用する燃料費 |
消耗品等の費用 | 私生活のために必要な消耗品等の費用 |