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○香川大学大学院教育学研究科学生交流規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条?第2条)

第2章 派遣学生(第3条―第11条)

第3章 特別聴講学生(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院学則第40条及び第66条の規定に基づき、香川大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)に在学中の学生で、本研究科が教育上有益と認める他の大学の大学院の授業科目の履修をしようとする学生(以下「派遣学生」という。)及び他の大学の大学院に在学中の学生で、本研究科の授業科目を履修しようとする学生(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「他の大学院」とは、本研究科と学生の交流を行う国立、公立及び私立の大学の大学院又は外国の大学の大学院をいう。

2 この規程において「大学間協議」とは、学生の交流を行うに当たって、あらかじめ本研究科と他の大学院との間で、履修できる授業科目の範囲、対象となる学生数、単位の認定方法、授業料等費用の取扱方法その他必要とされることについて行う協議をいう。

第2章 派遣学生

(取扱いの要件)

第3条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間協議が成立した他の大学院について行う。ただし、外国の大学院で、やむを得ない場合は、事前の大学間協議を欠くことができる。

2 前項の大学間協議は、研究科教授会の議を経て、研究科長が行う。

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第4条 派遣学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長を経て、学長に提出しなければならない。

(1) 他の大学院への派遣学生願(別紙様式1)

(2) 承諾書(別紙様式2)

(3) その他当該他の大学院が必要とする書類

2 外国の大学へ留学する場合は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 研究科長の推薦書

(2) 健康診断書

(3) 学業成績証明書

(4) 当該他の大学院の同意書

(派遣の許可)

第5条 派遣学生の願い出があったときは、研究科教授会の議を経て、学長が派遣を許可する。

(履修期間)

第6条 派遣学生の履修期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由のある場合は、当該他の大学院との協議により、研究科教授会の議を経てその延長を認めることができる。

2 履修期間は、通算して2年を超えることができない。

(在学期間の取扱い)

第7条 派遣学生としての履修期間は、本研究科の在学期間に算入する。

(単位の認定)

第8条 派遣学生が、他の大学院で修得した単位は、10単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。ただし、高度教職実践専攻については、23単位を超えない範囲とする。

2 単位の認定は、当該他の大学院の交付する学業成績証明書により研究科教授会が行う。

(履修報告書の提出)

第9条 派遣学生は、履修期間が終了したときは、速やかに研究科長を経て、学長に履修報告書(別紙様式3)を提出しなければならない。

(授業料等)

第10条 派遣学生の授業料等については、大学間協議の定めるところによる。

(派遣許可の取消し)

第11条 派遣学生が、疾病その他の理由により履修が困難と認められるときは、当該他の大学院との協議により研究科教授会の議を経て、派遣の許可を取り消すことがある。

第3章 特別聴講学生

(取扱い要件等の準用)

第12条 第3条第5条第6条及び第11条の規定は、特別聴講学生に準用する。この場合において第3条第1項第5条第6条第1項及び第11条中「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と、第5条及び第11条中「派遣」とあるのは「受入れ」と読み替えるものとする。

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第13条 特別聴講学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、指定の期日までに、所属大学を通じて研究科長に提出しなければならない。

(1) 特別聴講学生願(別紙様式4)

(2) 在学証明書

(3) 学業成績証明書

(4) 健康診断書

(5) 所属大学の研究科長の推薦書

(6) その他本研究科が必要とする書類

2 外国の大学の学生の場合は、前項各号に掲げるもののほか、身元保証書(別紙様式5)を提出しなければならない。

(受入れの通知)

第14条 研究科長は、特別聴講学生の受入れの許可に基づき、当該他の大学の長を経て、本人にその旨を通知するものとする。

(授業科目の履修の範囲)

第15条 特別聴講学生は、大学間協議に基づき、本研究科の授業科目を10単位を超えない範囲で履修できるものとする。ただし、高度教職実践専攻については、23単位を超えない範囲とする。

(学業成績証明書の交付)

第16条 研究科長は、特別聴講学生に学業成績証明書を交付するものとする。

(学生証)

第17条 特別聴講学生は、所定の身分証明書の交付を受け、常に携帯しなければならない。

(費用の負担)

第18条 実験等に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。

第4章 雑則

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、研究科長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。

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平成16年4月1日 種別なし

(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日施行)