○香川大学大学院工学研究科教授会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学教授会規則(以下、「規則」という。)に基づき、香川大学大学院工学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織、運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、研究科の授業及び教育研究を担う研究科専任の教授、准教授、講師及び助教をもつて組織する。
2 前項で定める者のうち、博士後期課程で学位論文指導の資格を有しない者は、大学院後期課程に関する議決の数に加えない。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議する。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 学生の懲戒に関する事項
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(6) 教員の教育研究業績の審査に関する事項
(7) 中期計画に関する事項
(8) 自己点検及び評価に関する事項
(9) 予算に関する事項
(10) 規則等の制定又は改廃に関する事項
(11) 組織の再編に関する事項
(12) その他教育研究に関する事項
2 前項に掲げる事項のうち、規則第3条第1項の各号に該当するものは、学長又は研究科長に意見を述べなければならない。
(会議の主宰及び議長)
第4条 教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。ただし、研究科長に事故あるときは、教育研究評議会評議員を兼ねる副研究科長がその職務を代行する。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時に会議を招集することができる。
(会議の議事運営)
第5条 教授会は、構成員(海外出張?研修者及び1か月以上の長期不在者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
2 審議において議決する場合は、別に定めるものを除き、出席した構成員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 教授会は、教授会構成員以外の者を陪席させることができる。
(議事要旨)
第7条 教授会は議事要旨を作成し、公開するものとする。
(審議の付託)
第8条 教授会は、重要事項を除く研究科運営に関する事項については、香川大学大学院工学研究科運営会議(以下「運営会議」という。)に審議を付託し、運営会議の審議をもって教授会の審議とすることができる。
(事務)
第9条 教授会の事務は、林町地区統合事務センター総務課庶務係において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日)
この規程は、平成18年11月20日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月14日)
この規程は、平成20年7月14日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
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