○香川大学大学院科目等履修生規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第65条第3項の規定に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項ただし書きに関し必要な事項については、研究科教授会が別に定める。
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第3条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、指定の期日までに当該研究科に願い出なければならない。
(1) 入学願書(様式1)
(2) 最終出身学校の卒業又は修了証明書等の出願資格を証する書類
(3) 健康診断書(外国人留学生及び各研究科が必要と認めた者に限る。)
(4) その他各研究科が必要と認める書類
2 前条第1項ただし書きにより入学を志願する者又は都道府県教育委員会との申し合わせ等に基づく学校長等の推薦のある者については、前項第2号及び第3号の提出を要しない。
(入学者の選考)
第4条 前条の入学志願者については、当該研究科の定めるところにより選考を行う。
(入学許可)
第5条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の規定により入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。
(入学の時期)
第6条 科目等履修生の入学の時期は、学期の始めとする。
(在学期間)
第7条 科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。
2 第8条の規定により履修を許可されたときは、在学期間を1年ごとに延長する。
(履修授業科目の追加)
第8条 履修する授業科目の追加を願い出るときは、開講する授業科目に限り、履修を許可することがある。
2 前項の願い出は、指定の期日までに行わなければならない。
(単位の授与)
第9条 授業科目を履修しその試験に合格した者には、当該授業科目について、所定の単位を与える。
2 研究科長は、前項の規定により単位を与えたときは、単位修得証明書を交付する。
3 第2条第1項ただし書により入学を志願する者については、第3条第1項、第5条第1項及び学則第57条第1項の規定にかかわらず、検定料、入学料及び入学後の授業料の納付を要しない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項については、学則その他学内諸規則の学生に関する規定を準用する。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に在学する科目等履修生が、引き続き在学する場合には、この規則により入学したものとみなす。
附則(平成19年12月26日)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年3月1日)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)
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