○香川大学研究基盤センター放射性同位元素実験施設(医学部地区)放射線障害予防規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 組織及び職務(第4条―第12条)
第3章 管理区域(第13条―第15条)
第4章 施設の維持及び管理(第16条―第18条)
第5章 使用(第19条―第21条)
第6章 受入れ?払出し?保管?運搬及び廃棄(第22条―第26条)
第7章 測定(第27条―第29条の2)
第8章 教育訓練(第30条)
第9章 健康診断(第31条?第32条)
第10章 記帳及び保存(第33条)
第11章 災害?危険時の措置(第34条)
第12章 情報提供(第35条)
第13章 報告(第36条?第37条)
第14章 雑則(第38条?第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)及びその他の関係法令に基づき、香川大学(以下「本学」という。)研究基盤センター放射性同位元素実験施設(医学部地区)(以下「医学部地区」という。)における放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、医学部地区の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(1) 放射性同位元素等 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたものをいう。
(2) 業務従事者 放射性同位元素等の取扱い又はその管理若しくはこれに付随する業務に従事するため管理区域に立ち入る者で、放射線業務従事者として登録された者をいう。
(3) 放射線作業 放射性同位元素等の使用、保管、運搬及び廃棄の作業をいう。
(4) 一時立入者 見学、工事(放射線作業を除く。)等のため管理区域に一時的に立ち入る者をいう。
(5) 放射線施設 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(6) 管理委員会 香川大学放射線管理委員会をいう。
(7) 主任者 放射線取扱主任者をいう。
(8) センター長 香川大学研究基盤センターの長をいう。
(9) 施設長 医学部地区の長をいう。
(10) 放射線施設責任者 放射線障害の防止に関する業務の統括管理者をいう。
(細則等の制定)
第3条の2 放射線施設責任者は、規制法及びその他関係法令並びに本規程に定める事項の実施について次の各号に掲げる事項の運用基準を定めるものとする。
(1) 放射線施設利用の手引き
(2) 放射線施設定期点検要領
(3) 教育訓練実施の手引き
(4) 緊急時の手引き
(5) 放射線測定機器管理要領
第2章 組織及び職務
(組織)
第4条 医学部地区における放射線障害の防止に関する組織は、別表1のとおりとする。
(放射線施設責任者の責務)
第5条 放射線施設責任者は、放射線障害の防止に関する業務を統括管理する。
2 放射線施設責任者は、施設長をもって充てる。
3 放射線施設責任者は、放射線障害の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。
(主任者)
第6条 放射線障害の防止について必要な総括的指導監督を行わせるため、主任者を置く。
2 主任者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する職員の中から学長が任命する。
3 学長は、主任者に規制法第36条の2の規定に基づき、定期講習を受けさせなければならない。
(主任者の職務等)
第7条 主任者は、放射線施設責任者の指揮監督の下に、関係法令及びこの規程等の定めるところに従い、次の各号に掲げる業務を行い、放射線障害の発生の防止に努めなければならない。
(1) 放射線障害防止対策の立案及び調査に関すること。
(2) 使用状況等の確認並びに施設、帳簿、書類等の検査に関すること。
(3) 規制法及びこの規程の実施の確保のための指示に関すること。
(4) 学長及び放射線施設責任者に対する意見の具申に関すること。
(5) 管理委員会の開催の要求に関すること。
(6) 事故及び危険時の対策及び措置に関すること。
(7) 予防規程の制定及び改廃への参画に関すること。
(8) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示に関すること。
(9) 規制法第43 条の2 の規定に基づく立入検査の立ち会いに関すること。
(10) 法令に基づく申請、届出、報告の確認?審査に関すること。
(11) その他放射線障害の防止に関する必要事項に関すること。
2 主任者は、必要と認めるときは、管理委員会に対して、管理区域の内外を問わず、放射性同位元素等の保管状況の調査を依頼し、報告を求めることができる。
3 主任者が複数であるときは、前2項に掲げる事項に関し、いずれの主任者も同等に関与することができ、また、互いに補完し合うものとする。
(主任者の代理者)
第8条 学長は、主任者が出張、疾病、その他の理由によりその職務を行うことができず、あるいは複数の主任者の場合において他の主任者も当該職務を補完できないときは、その期間中第1種放射線取扱主任者の免状を有する職員の中から代理者を選任し、その職務を代行させるものとする。なお、当該期間が終了したときは、代理者を解任するものとする。
(安全管理責任者)
第9条 放射線障害の防止について管理させるため、安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は、医学部地区の職員をもって充てる。
3 安全管理責任者は、放射線施設責任者の指示に従い、その職務を行わなければならない。
(安全管理担当者)
第10条 放射線管理業務を行うため、安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は、医学部地区の職員をもって充てる。
3 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示に従い、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退出、放射線被ばく及び放射性同位元素による汚染の管理
(2) 放射線施設、管理区域に係る放射線の量及び表面汚染密度等の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 業務従事者等に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管及びそれらの処理に関する業務
(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き及びその他関係省庁との連絡等の事務的事項に関する業務
(業務従事者等)
第11条 放射性同位元素等を取り扱おうとする者(学外者を含む)は、あらかじめ所属長(学外者の場合は当該学外者の所属先)の同意を得て、放射線施設責任者に登録の申請をしなければならない。
2 前項の規定により申請した者は、所定の健康診断及び教育訓練を受けなければならない。
3 前2項の条件を満たした者は、主任者の確認を受け、業務従事者として登録するものとする。
4 引き続き業務従事者となる者は、登録をした年度の次の年度の末日までに登録の更新をするものとする。
5 業務従事者その他放射線作業を行う者は、関係法令、この規程、放射線施設責任者の指示を遵守しなければならない。
6 放射線施設責任者は、業務従事者等が規制法若しくはこの規程に違反したとき、又は違反するおそれのあるときは、当該業務従事者等に対して放射性同位元素等の取扱いを制限する等の必要な措置を講ずるものとする。
(施設管理責任者)
第12条 放射線施設の建物及びそれに付随する設備の維持管理を行わせるため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、管理課長をもって充てる。
3 施設管理責任者は、放射線施設責任者の指示に従い、その職務を行わなければならない。
第3章 管理区域
(管理区域)
第13条 放射線施設責任者は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。
(管理区域に立ち入る者の範囲)
第14条 放射線施設責任者は、管理区域に次の各号に掲げる者以外の者を立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者
(2) 一時立入者として放射線施設責任者が認めた者
(管理区域における厳守事項)
第15条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 業務従事者は、個人被ばく線量測定用の放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(2) 一時立入者は、管理区域への立ち入りの前後に、安全管理担当者の確認を受けること。
(3) 立入者は、放射線施設責任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の安全を確保するための指示に従うこと。
第4章 施設の維持及び管理
(施設及び設備等の定期点検)
第16条 放射線施設責任者は、放射線障害を防止するため、施設管理責任者及び安全管理責任者に放射線施設及び関係設備等を定期的に点検させなければならない。
2 前項の点検は、別に定める項目及び頻度で行うものとする。
(災害時の点検)
第17条 放射線施設責任者は、地震、火災等の災害が発生した場合には、安全管理責任者及び施設管理責任者に、別に定めるところにより放射線施設及び関係設備等を点検させなければならない。
(点検結果の報告等)
第18条 施設管理責任者及び安全管理責任者は、前2条の点検の結果を放射線施設責任者に報告しなければならない。なお、点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、可能な範囲で修理等必要な措置を講ずるものとする。
2 放射線施設責任者は、点検の結果を受け、主任者と協議の上、現場の対応だけでは放射線障害を防止することが十分にできないと判断した場合は、立入りの制限又は施設の閉鎖等の応急措置を講ずるとともに、速やかにセンター長及び管理委員会に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた管理委員会は、放射線障害の防止に関して施設の改修等の必要を認めたときは、速やかに学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその改善等の必要な措置を講ずるものとする。
第5章 使用
(使用に関する管理)
第19条 放射線施設責任者は、安全管理責任者に、放射性同位元素の使用について適正に管理させなければならない。
(使用の原則)
第20条 放射性同位元素を使用するときは、安全管理責任者の指示に従い、かつ、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の使用は、使用施設において行うこと。
(2) 人体の受ける放射線量をできる限り少なくする措置を講ずること。
(3) 経験の少ない業務従事者は、単独で作業しないこと。
(4) 見学者等作業に関係のない者の管理区域への立ち入りは、できる限り制限すること。
(5) 管理区域は常に整理?整頓し、必要以上の器具類を持ち込まないこと。
(6) 使用施設へ立ち入るときは、個人被ばく線量計又はサーベイメータ等を携行すること。
(1) 定められた作業室において使用すること。
(2) 使用目的に応じて放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。
(3) 放射性同位元素による汚染及び汚染の広がりを防止するため、次に掲げる事項を厳守すること。
イ 作業台には、ビニールシート、ろ紙等適当な表面被覆を行うこと。
ロ 作業室においては、専用の作業衣、履物等を使用し、これらを着用したまま退出しないこと。
ハ 原則として、ゴム手袋等を使用すること。
ニ 使用中は、しばしば手、作業衣等の汚染の有無を検査し、汚染を発見したときは、直ちに除染、脱衣等の処置をとること。なお、汚染がとれない場合は、安全管理責任者に通知し、指示を受けること。
ホ 管理区域においては、飲食、喫煙及び化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為を行わないこと。
ヘ 飛散するおそれのある放射性同位元素を使用する場合には、フードを使用すること。
ト 管理区域から器具等を持ち出すときは、汚染のないことを確認すること。
チ 管理区域から退出するときは、汚染検査室において身体各部、被服及び履物等の汚染の有無を検査し、汚染があった場合は除去すること。
(4) 動物実験は、中大動物実験室で行うこと。
(5) 低温室、低温恒温室又は中温恒温室で作業を行う場合は、排風機を作動させた後に入室すること。
(6) 放射性同位元素を多量にこぼしたとき、又はその他放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは単独で処理することなく、直ちに安全管理責任者及び同室の業務従事者に通知するとともに、応急の措置を講じること。
第6章 受入れ?払出し?保管?運搬及び廃棄
(受入れ?払出し?保管?運搬及び廃棄に関する管理)
第22条 放射線施設責任者は、安全管理責任者に、放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄について適正に管理させなければならない。
(受入れ?払出し)
第23条 放射性同位元素の受入れ及び払出しを行う場合は、あらかじめ主任者の許可を受けなければならない。
2 放射性同位元素の受入れにあたっては、その種類及び数量について、受入れが可能であるか承認内容及び在庫量を確認するものとする。
(保管)
第24条 放射性同位元素の保管については、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素は、貯蔵施設において保管すること。
(2) 放射性同位元素の使用が終了したときは、速やかに貯蔵施設に戻して保管すること。
(3) 施設の扉等外部に通ずる部分には、錠その他閉鎖のための設備又は器具を設けることにより、放射性同位元素の盗難防止措置を講ずること。
(運搬)
第25条 放射性同位元素等を管理区域内で運搬する場合は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 不必要な被ばくをしないよう、適当な遮へい容器に入れること。
(2) 受け皿及びその他の器具を用いることにより安全を確保すること。
(3) その他安全管理責任者の指示に従うこと。
(1) 運搬する者又は運搬させる者は、あらかじめ放射線施設責任者の許可を得ること。
(2) 運搬する場合は、原則としてこれを容器に封入すること。ただし、放射性同位元素によって汚染されたもので、規制法に定めるものはこの限りではない。
(3) 放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること。
(4) その他放射線施設責任者の指示に従うこと。
(廃棄)
第26条 密封されていない放射性同位元素等を廃棄する場合は、放射性同位元素の種類、形状、濃度等に応じ、それぞれ次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 動物死体など腐敗しやすい放射性廃棄物は、乾燥後専用の容器に保管すること。
(2) 固体状の放射性同位元素等は、廃棄物容器に入れて保管すること。
(3) 液体状の放射性同位元素等は、廃棄物容器に封入するか、排水設備において浄化し、モニタ等により排水口における排液中放射性同位元素の濃度が濃度限度以下であることを確認して排水すること。
(4) 気体状の放射性同位元素等は、排気設備において浄化し、モニタ等により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度が濃度限度以下であることを確認しながら排気すること。
2 前項の廃棄物は、排気、排水を除き、専門の廃棄業者に引き渡すものとする。なお、引き渡すべき廃棄物は、その区分のほか、当該業者との取り決めに従い取り扱うとともに、引き渡しまでの間、廃棄物容器に標識を付し、保管廃棄設備において保管しなければならない。
3 密封された放射性同位元素又はそれに準ずる物を廃棄する必要が生じた場合は、廃棄業者又は販売業者に引き渡すこと。
第7章 測定
(測定に関する管理)
第27条 放射線施設責任者は、安全管理責任者に、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定について適正に管理させなければならない。
2 測定の結果、汚染が発見された場合は、別に定める汚染の除去の方法等の必要な措置を講ずるものとする。
(場所の測定)
第28条 放射線障害のおそれのある場所について放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を、次の各号に従い測定しなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量にいて行うこと。
(2) 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。この場合において、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難であるときは、計算によってこれらの値を算出することができる。
(密封されていない放射性同位元素を取り扱う施設)
項目 | 測定場所 | 期間 |
放射線の量 | 放射線施設並びに管理区域及び事業所の境界 | 1月 |
放射性同位元素による汚染の状況の測定 | 作業室、廃棄作業室及び汚染検査室並びに管理区域の境界 | 1月 |
排気設備の排気口及び排水設備の排水口 | 排気あるいは排水の都度 |
2 前項の測定の結果は、これを記録し、5年間保存しなければならない。
(被ばく線量等の測定)
第29条 管理区域に立ち入る者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を、次の各号に従い測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について、単数または複数の放射線測定器をそれぞれ適切な部位に着用することにより、作業中継続して行うこと。
(2) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って摂取したとき又はそのおそれのあるときに行うこと。
(3) 一時立入者については、前2号に規定する測定は、外部被ばく又は内部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えて被ばくするおそれのあるときに行うこと。
(4) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、手、足その他人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部位について、放射線測定器を用いて作業を終了したときに行うこと。
(6) 前号の結果から実効線量及び等価線量を、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子については毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに算定し記録すること。
(7) 前号による算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各5年間の累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量を当該期間について毎年度集計し記録すること。
(測定の信頼性の確保)
第29条の2 前2条で使用する放射線測定器について、常に正常な機能を維持するように点検又は校正を行い、測定の信頼性を確保しなければならない。
2 測定の信頼性を確保するための具体的な事項は、別に定める。
第8章 教育訓練
(教育訓練)
第30条 放射線施設責任者は、管理区域に立ち入る者に対し、放射線障害の防止に必要な知識、技能等を習得させるため、教育訓練を企画し、実施しなければならない。
2 教育訓練は、次の各号に掲げることにより実施すること。
(1) 業務従事者に対する教育訓練は、第11条第3項の登録の前に、そして登録の後にあっては、前回の教育訓練の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内に、以下の事項について行う。ただし、登録の後にあっては、時間数はこの限りではない。
イ 放射線の人体に与える影響 30分以上
ロ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上
ハ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
ニ その他放射線障害防止に関して必要な事項
(2) 一時立入者については、主任者が必要と認める事項について行う。
3 前項第1号の項目ニの内容及び時間数を決定する手順は、別に定める。
4 第2項に規定する教育訓練は、別に定める基準に基づき、主任者が全部又は一部の事項に関し、十分な知識及び技能を有していると認めた者については、当該事項を省略することができる。
第9章 健康診断
(健康診断)
第31条 放射線施設責任者は、業務従事者に対して、次の各号により健康診断を受けさせなければならない。
(1) 管理区域に初めて立ち入る者にあっては、事前に次の項目について行うこと。ただし、ホの項目については医師が必要と認める場合に限る。
イ 問診(被ばく経歴の評価)
ロ 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
ハ 末梢血液中の赤血球数及び血球素量又はヘマトクリット値の検査
ニ 皮膚の検査
ホ 眼の検査
ヘ その他原子力規制委員会が定める部位又は項目
(3) 管理区域に立ち入った者が、次の各号の1に該当することとなったときは、前号の規定にかかわらず、遅滞なくその者につき健康診断を行うこと。
イ 放射性同位元素を誤って飲み込み、又は吸い込んだとき。
ロ 放射性同位元素によって表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
ハ 放射性同位元素によって皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがあるとき。
ニ 実効線量限度又は等価線量限度を超える等異常に被ばくし、又はそのおそれがあるとき。
2 前項の健康診断の結果は、これを記録し、期限を定めず保存しなければならない。ただし、5年間保存後、国が指定する機関に引き渡す場合は、この限りではない。
3 前項の記録は、その写しを、健康診断を受けた者に交付しなければならない。
(放射線障害を受けた者又はそのおそれのある者に対する措置)
第32条 放射線施設責任者は、前条の規定による健康診断の結果、放射線障害を受けた者又はそのおそれのある者に対して、主任者又は産業医の意見に基づき、その程度に応じ、業務を行う時間の短縮、業務内容の制限、配置転換又は医師による診断若しくは保健指導等必要な措置を講じなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第33条 放射線施設責任者は、安全管理責任者に、次の各号に関する記録を正確に記帳させ、保存させなければならない。
(1) 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量
(2) 放射性同位元素の受入れ又は払い出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(3) 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量
(4) 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
(5) 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(6) 保管に係る放射性同位元素の種類及び数量
(7) 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
(8) 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(9) 事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(10) 廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量
(11) 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
(12) 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(13) 教育訓練の実施年月日、項目、各項目の時間数(業務従事者として登録する前の教育訓練に限る。)並びに当該教育訓練を受けた者の氏名
(14) 放射線施設の点検の実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
(15) 第29条の2の規定による点検又は校正の年月日、放射線測定器の種類及び型式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容、点検又は校正を行った者の氏名若しくは名称、並びにその他測定の信頼性を確保するための措置の内容
2 前項の帳簿は、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、本学学内の一定の管理された場所に、5年間保存しなければならない。
第11章 災害?危険時の措置
(災害?危険時の措置)
第34条 放射線施設又は放射性同位元素等に関し、地震、火災、風水害その他事故等により放射線障害が発生した場合又はそのおそれのある場合(以下「災害?危険時」という。)には、次の各号により措置するものとする。
(1) 災害?危険時の事態を発見した者は、被害の拡大防止に努めるとともに、別に定める連絡体制に従い直ちに主任者に通報すること。
(2) 主任者は、前号の通報を受けて速やかに状況を確認し、必要に応じて警察署又は消防署に通報するとともに、放射線施設責任者に通報すること。
(3) 放射線施設責任者は、前号の通報を受けて、主任者と協議の上、別に定める応急の措置を講ずるとともに、センター長及び学長に通報すること。
(4) 学長は、前号の通報を受けたときには、遅滞なく原子力規制委員会に届け出ること。
2 前項第3号の応急の措置は、主任者の監督のもと、別に定める緊急作業者に実施させるものとする。
第12章 情報提供
(情報提供)
第35条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、放射線施設責任者は学長へ報告するとともに、本学広報室と連携して、次の各号に従い本学外部へ正確な情報を提供するものとする。
(1) 本学広報室に問い合わせのための窓口を設置する。
(2) 次に掲げる項目を本学ホームページへ記載する。
イ 事故の発生日時及び発生した場所
ロ 汚染の状況等による事業所等外への影響
ハ 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の性状及び数量
ニ 応急の措置の内容
ホ 放射線測定器による放射線の量の測定結果
ヘ 事故の原因及び再発防止策
第13章 報告
(定期報告)
第36条 安全管理責任者は、放射線管理状況報告書を、毎年4月1日を始期とする1年間について作成しなければならない。
2 放射線施設責任者は、前項の報告を当該期間の経過後3ヶ月以内に学長に報告し、学長は原子力規制委員会に報告しなければならない。
(事故時の報告)
第37条 放射線施設責任者は、災害?危険時について、主任者と協議の上、別に定める事象に該当するか又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けたときには、その旨を直ちにその状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告するとともに必要に応じ、所轄の警察署等関係各所に届け出るものとする。
第14章 雑則
(消火対策)
第38条 放射線施設責任者は、放射性同位元素等の所在場所等について、あらかじめ所轄の消防署長に通知し、消火対策等について協議しておくものとする。
(雑則)
第39条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の防止に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日)
この規程は、平成18年7月27日から施行する。
附則(平成19年4月20日)
この規程は、平成19年4月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月1日)
この規程は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年8月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年8月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から施行する。
別表1 放射線障害防止に関する組織(第4条関係)