○香川大学教育学部附属学校運営規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学組織規則に定めるもののほか、香川大学教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(附属学校の校長等)
第2条 各附属学校に校長(幼稚園にあっては、園長とする。)を置き、教育学部の教授をもって充てる。
2 附属学校の校長及び園長(以下「校長等」という。)は、教育学部長の監督の下に、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 その他校長等に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校の教頭)
第3条 附属学校に教頭を置く。
2 学長は、校長等があらかじめ定める範囲内において、校長等の職務の一部を処理している教頭について、適当と認めるときは、当該教頭に対しては、副校長(幼稚園にあっては、副園長とする。)と称せしめることができる。
3 その他附属学校の教頭に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校の主幹教諭)
第4条 附属学校に主幹教諭を置く。
2 主幹教諭は、校長等及び教頭を助け、命を受けて園務又は校務の一部を整理し、並びに幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育をつかさどる。
3 学長は、校長等があらかじめ定める範囲内において、命を受けて校長等の職務の一部を処理している主幹教諭について、適当と認めるときは、当該主幹教諭に対しては、教頭と称せしめることができる。
4 その他主幹教諭に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校の指導教諭)
第5条 附属学校に指導教諭を置く。
2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
3 その他指導教諭に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校の主任等)
第6条 附属学校に、次表に掲げる主任等を置き、当該附属学校の指導教諭、教諭又は養護教諭をもって充てる。
附属学校名 | 主任等 |
附属幼稚園 | 教務主任 教育実習主任 同和教育主任 |
附属高松小学校 附属坂出小学校 | 教務主任 教育実習主任 学年主任 研究主任 保健主事 同和教育主任 |
附属高松中学校 附属坂出中学校 | 教務主任 進路指導主事 学年主任 教育実習主任 保健主事 研究主任 生徒指導主事 同和教育主任 |
附属特別支援学校 | 教務主任 教育実習主任 保健主事 研究主任 生徒指導主事 同和教育主任 進路指導主事 |
2 主任等は、校長の監督を受け、それぞれの職務を行う。
3 附属学校に、第1項に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
4 主任等に関し必要な事項は、別に定める。
(職員会議)
第7条 附属学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、学長の定めるところにより、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 その他職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第8条 附属学校に、学長の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、香川大学の教職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長等の推薦により、学長が委嘱する。
4 その他学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校の協力)
第9条 附属学校は、教育学部における幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育に関する研究に協力し、及び教育学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たるものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、附属学校の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。