○香川大学医学部附属病院運営委員会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第20条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 各診療科長
(4) 中央診療施設の各部長
(5) 特殊診療施設の部、センター及び室の長
(6) 薬剤部長
(7) 看護部長
(8) 医療技術部長
(9) 事務部長
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、原則として、毎月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に委員会を開催することができる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、委員に事故等があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、経営企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月10日)
この規程は、平成31年4月10日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月11日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月11日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から適用する。