○香川大学医学部附属病院放射線障害予防規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 組織及び職務(第4条―第15条)
第3章 管理区域(第16条―第18条)
第4章 施設の維持及び管理(第19条―第22条)
第5章 使用(第22条の2―第29条)
第6章 保管、運搬及び廃棄(第30条―第33条)
第7章 測定(第34条―第37条)
第8章 教育訓練(第38条)
第9章 健康診断(第39条?第40条)
第10章 記帳及び保存(第41条)
第11章 危険時及び災害時の措置(第42条)
第12章 情報提供(第43条)
第13章 業務の改善(第44条)
第14章 報告(第45条?第46条)
第15章 雑則(第47条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)、医療法(昭和23年法律第205号)及びその他の関係法令に基づき、香川大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、附属病院の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(1) 放射性同位元素等 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの、放射化物、放射線照射装置、放射性同位元素装備機器、放射線発生装置並びにエックス線発生装置をいう。
(2) 陽電子断層撮影用放射性同位元素等 陽電子断層撮影用放射性同位元素又は陽電子断層撮影用放射性同位元素によって汚染された物をいう。
(3) 放射化物 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素で汚染された物をいう。
(4) 業務従事者 放射性同位元素等の取扱い及びその管理若しくはこれに付随する業務に従事するため管理区域に立ち入る者で、放射線業務従事者として登録された者をいう。
(5) 放射線作業 放射性同位元素等の使用、保管、運搬及び廃棄の作業をいう。
(6) 一時立入者 見学、工事(放射線作業を除く。)等のため管理区域に一時的に立ち入る者をいう。
(7) 放射線施設 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(8) 管理委員会 香川大学放射線管理委員会をいう。
(9) 主任者 放射線取扱主任者をいう。
第2章 組織及び職務
(組織)
第4条 附属病院における放射線障害の防止に関する組織は、別表1のとおりとする。
2 附属病院における放射線障害の発生防止及び安全確保に関する事項、並びに放射線施設の維持及び運営に関する事項の審議並びに学内の連絡調整については、別に定める『香川大学放射線管理委員会規則(以下「委員会規則」という。)』の定めるところによる。
(病院長の責務)
第5条 病院長は、附属病院の放射線障害の防止に関する業務を統括管理する。
2 病院長は、放射線障害の防止に関し、管理委員会及び主任者の意見を尊重しなければならない。
(主任者等)
第6条 放射線作業及び放射線障害の防止について必要な総括的指導監督を行わせるため、主任者を1名以上置く。
2 主任者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する職員の中から学長が任命する。
3 筆頭の主任者以外の主任者を副主任者とする。
4 学長は、主任者及び副主任者に規制法第36条の2の規定に基づき、定期講習を受けさせなければならない。
(主任者の代理者)
第7条 学長は、主任者が出張、疾病、その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中は副主任者又は第1種放射線取扱主任者の免状を有する職員の中から代理者を選任し、その職務を代行させるものとする。
(主任者の職務等)
第8条 主任者は、病院長の指揮監督の下に、関係法令及びこの規程等の定めるところに従い、次の各号に掲げる業務を行い、放射線障害の発生の防止に努めなければならない。
(1) 放射線障害防止対策の立案及び調査に関すること。
(2) 使用状況等の確認並びに施設、帳簿、書類等の検査に関すること。
(3) 規制法及びこの規程の実施の確保のための指示に関すること。
(4) 病院長に対する意見の具申に関すること。
(5) 管理委員会の開催の要求に関すること。
(6) 事故及び危険時の対策及び措置に関すること。
(7) 予防規程の制定及び改廃への参画に関すること。
(8) その他放射線障害の防止に必要な事項に関すること。
2 主任者は、必要と認めるときは、管理委員会に対して、管理区域の内外を問わず、放射性同位元素等の保管状況の調査を依頼し、報告を求めることができる。
(放射線施設責任者)
第9条 放射線作業及び放射線障害の防止について総括管理させるため、放射線施設責任者を置く。
2 放射線施設責任者は、放射線部長をもって充てる。
3 放射線施設責任者は、病院長の指示に従い、その職務を行わなければならない。
(管理区域責任者)
第10条 放射線障害の防止のため、管理区域責任者を置く。
2 管理区域責任者は、医療技術部放射線部門長をもって充てる。
3 管理区域責任者は、管理区域内において放射線障害防止のため必要な措置を講ずるとともに、管理区域に立ち入る者に対し、主任者及び放射線施設責任者が放射線障害防止のために行う指示等を厳守するよう徹底させなければならない。
4 管理区域責任者は、放射線施設の維持管理や放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定等を行う体制を整備しなければならない。
(安全管理責任者)
第11条 放射線障害の防止について管理させるため、安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は、医療技術部放射線部門の副技師長をもって充てる。
3 安全管理責任者は、管理区域責任者の指示に従い、その職務を行わなければならない。
(安全管理担当者)
第12条 放射線管理業務を行うため、安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は、医療技術部放射線部門の職員をもって充てる。
3 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示に従い、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退室、放射線被ばく及び放射性同位元素による汚染の管理
(2) 放射線施設、管理区域に係る放射線の量及び表面汚染密度等の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) 放射性同位元素及び放射化物の受入れ、払出、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 業務従事者等に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管及びそれらの処理に関する業務
(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続及びその他関係省庁との連絡等の事務的事項に関する業務
(取扱責任者)
第13条 放射線作業ごとに取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は、医療技術部放射線部門の主任技師をもって充てる。
3 取扱責任者は、業務従事者に対し、放射性同位元素等の取扱いについて適切な指示を与えるとともに、使用、保管、運搬及び廃棄に関する記帳を行い、管理区域責任者に報告しなければならない。
(業務従事者等)
第14条 放射性同位元素等を取り扱おうとする者は、あらかじめ所属長の同意を得て、所定の様式により放射線施設責任者に登録の申請をしなければならない。
2 前項の規定により申請した者は、所定の健康診断及び教育訓練を受けなければならない。
3 前2項の条件を満たした者は、主任者の確認を受け、業務従事者として登録するものとする。
4 引き続き業務従事者となる者は、登録をした年度の次の年度の末日までに登録の更新をするものとする。
5 業務従事者その他放射線作業を行う者は、関係法令、この規程、主任者の指示等を遵守しなければならない。
(施設管理責任者)
第15条 放射線作業を行う建物及びそれに付随する設備の維持管理を行わせるため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、管理課長をもって充てる。
3 施設管理責任者は、管理区域責任者の指示に従い、その職務を行わなければならない。
第3章 管理区域
(管理区域)
第16条 病院長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。
(管理区域に立ち入る者の範囲)
第17条 主任者は、管理区域に次の各号に掲げる者以外の者を立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者
(2) 検査又は治療を受けるため、管理区域に立ち入る者
(3) 患者の介助等、やむを得ず管理区域に立ち入る者
(4) 一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域における厳守事項)
第18条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 業務従事者は、個人被ばく線量測定用の放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(2) 立入者は、主任者等が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の安全を確保するための指示に従うこと。
(3) 特に指定された管理区域に立ち入るときは、その都度、管理区域立入記録簿に必要事項を記載すること。
(4) 管理区域は、常に整理?整頓し、必要以上の器具類等を持ち込まないこと。
第4章 施設の維持及び管理
(施設及び設備の点検及び管理)
第19条 施設管理責任者は、放射線障害の防止のため放射線作業を行う建物及びそれに付随する設備の保全の状態を、安全管理責任者は、保護具及び防護用測定器等の点検をそれぞれ定期的に、かつ、必要に応じて行わなければならない。
(定期点検)
第20条 施設管理責任者及び安全管理担当者は、別に定める『香川大学放射線施設定期点検要領(以下「点検要領」という。)』に従い、放射線施設の点検を行わなければならない。
2 施設管理責任者は、点検要領に従い、排気監視設備の校正又は確認校正(以下「校正等」という。)を行わなければならない。
3 施設管理責任者及び安全管理担当者は、前2項の定期点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、可能な範囲で修理等必要な措置を講ずるとともに、安全管理責任者に通報しなければならない。
(地震等の災害時における措置)
第21条 施設管理責任者及び安全管理担当者は、地震、火災等の災害が発生した場合には、速やかに別に定める緊急連絡体制に従い通報するとともに、別に定める点検要領の関連する項目について、点検を行わなければならない。
2 施設管理責任者及び安全管理担当者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、可能な範囲で修理等必要な措置を講ずるとともに、安全管理責任者に通報しなければならない。
(点検結果の報告等)
第22条 安全管理担当者は、定期点検を終えたときは、その結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
2 施設管理責任者及び安全管理責任者は、状況を確認し、管理区域責任者を通じ、放射線施設責任者に報告しなければならない。
3 前2条の通報を受けた安全管理責任者は、状況を確認し、管理区域責任者を通じ放射線施設責任者に通報しなければならない。
4 前項の通報を受けた放射線施設責任者は、状況を確認し、主任者に通報しなければならない。
5 主任者は、使用施設又は管理区域において放射線障害の生じるおそれがあると認めたときは、立入りの制限又は施設の閉鎖等の応急措置を講ずるとともに、直ちに病院長を通じ管理委員会に報告しなければならない。
6 前項の報告を受けた管理委員会は、放射線障害の防止に関して施設の改修等の必要を認めたときは、速やかに学長に報告しなければならない。
7 学長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその改善等の必要な措置を講ずるものとする。
第5章 使用
(受入れ、払出し)
第22条の2 放射性同位元素及び放射化物の受入れ及び払出しを行う場合には、主任者の指示に従わなければならない。
(使用の原則)
第23条 放射性同位元素等を使用するときは、安全管理責任者及び取扱責任者の指示に従い、かつ、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の使用は、使用施設において行うこと。
(2) 作業は、事前に周到な計画を立てるとともに、その安全性を確認すること。
(3) 人体の受ける放射線量をできる限り少なくするため、次の措置を講ずること。
イ 遮へい壁その他の遮へい物を用いることにより、放射線の遮へいを行うこと。
ロ 遠隔操作装置、かん子等を用いることにより、放射性同位元素等と人体との間に適当な距離を設けること。
ハ 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
(4) 経験の少ない業務従事者は、単独で作業しないこと。
(1) 定められた作業室において使用すること。
(2) 使用目的に応じて放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。
(3) 放射性廃棄物は、そのまま放置せず、直ちに所定の廃棄容器に入れること。
(4) ディスポーザブル注射器等を使用後廃棄するときは、注射針は備付けの容器に、注射筒は備付けの不燃物容器に、それぞれ入れること。
(5) 可燃物は、汚染されているものと汚染されていないものに区別し、それぞれ備付けの容器に廃棄すること。
(6) 使用中に汚染のおそれが生じたときは、直ちに放射線測定器等により汚染の有無を検査すること。
(7) 使用後は、室内、器具、測定器等の汚染の有無を検査し、汚染のないことを確認の上、室内及び器具等を原状に復すること。
(8) 業務従事者は、放射性同位元素の使用状況を明確にするため、使用ごとに所定の用紙に数量、年月日、目的等必要事項を記載すること。
(9) 放射性同位元素を使用する器具類と使用しない器具類とは区別すること。
(10) 核医学診療部門(診断)の利用時間は、原則として、月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分までとする。これ以外の時間又は休日に利用しようとするときは、あらかじめ主任者の許可を得ること。
(11) 附属病院における研究用放射性同位元素の使用は、ポジトロンカメラに関するものとし、必ず事前に主任者の許可を得ること。
(12) 研究用の動物実験を行うときは、該当する検査室で患者が使用しない日に行うこと。また、使用室は清潔を保ち、放射性同位元素による汚染に注意するとともに、一般の汚染にも十分留意すること。
(13) 放射性同位元素による汚染及び汚染の広がりを防止するため、次に掲げる事項を厳守すること。
イ 作業台には、ビニールシート、ろ紙等適当な表面被覆を行うこと。
ロ 原則として、ゴム手袋等を使用すること。
ハ 使用中は、しばしば、手、作業衣等の汚染の有無を検査し、汚染を発見したときは、直ちに除染、脱衣等の処置をとること。なお、汚染がとれない場合は、取扱責任者に通知し、指示を受けること。
ニ 管理区域においては、飲食、喫煙及び化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為を行わないこと。
ホ 飛散するおそれのある放射性同位元素を使用する場合には、グローブ?ボックス、フードその他の局所排気装置、換気装置等を使用し、作業室内の空気中の放射性同位元素の濃度が空気中濃度限度以下となるようにすること。
ヘ 管理区域から器具等を持ち出すときは、汚染検査室において表面汚染の有無を検査し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。
(14) 放射性同位元素を多量にこぼしたとき、又はその他放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは単独で処理することなく、直ちに取扱責任者及び同室の業務従事者に通知するとともに、応急の措置を講ずること。
(15) 排気に係る放射性同位元素の3月間平均濃度が法令で定める濃度限度を超えるおそれがある場合には、直ちにサイクロトロン運転を停止するなどし、その原因を調査し、必要な対策を講ずること。
(密封された放射性同位元素の使用)
第25条 密封された放射性同位元素を使用するときは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 密封された放射性同位元素により照射作業を行うときは、あらかじめ放射線測定器を用いて照射室内の安全を確認しておくこと。
(2) 照射中は、照射室の出入口にある表示灯を点灯させ、入室者に注意を促すこと。
(3) 密封された放射性同位元素を常に次に適合する状態において使用すること。
イ 正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
ロ 密封された放射性同位元素が漏洩又は浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。
(4) 移動させて使用する場合は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
イ 使用に当たっては、必要に応じて密封されていることを確認し、汚染の防止に努めること。
ロ 使用後は、紛失等のないよう放射線測定器により確認すること。
2 密封された放射性同位元素であって、機器に装備されたものを使用する場合は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 使用前に、扉のインターロック及び自動表示装置が正常に作動することを確認すること。
(2) 治療を開始するに当たっては、治療室に患者以外の者がいないことを確認し、照射すること。
(3) 照射中の一般状態の観察は、看視モニタにより、操作室で行うこと。
(4) 照射室に立ち入るときは、必ず安全を確認して入室すること。
(5) 常に安全な方法で照射装置を操作することに努め、必要以上に照射室にとどまらないこと。
(6) エリアモニタにより、線源が管理区域より持ち出されないように監視すること。
(7) 照射終了後は、診療用放射線照射装置使用台帳に必要事項を記載すること。
3 特定放射性同位元素を装備する装置及び装置の設置された治療室の管理については、前項に掲げる事項のほか、別に定める『香川大学医学部附属病院特定放射性同位元素防護規程(以下「防護規程」という。)』に従って行う。
(密封された放射性同位元素による治療)
第26条 密封された放射性同位元素により治療を行うときは、取扱責任者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) RI密封治療病室で行うこと。ただし、ヨウ素125を用いた前立腺永久刺入療法患者において必要な看護体制をとれない場合に限り、法令等に定められた処置を講じ管理区域に指定した一般病室で行うことができる。
(2) 密封された放射性同位元素は、業務従事者で手技に習熟した者以外は使用しないこと。
(3) 密封された放射性同位元素を使用した者は、その都度、線源の種類及び数量等を記載すること。
(4) 使用中及び貯蔵している線源の数量等を確認し、記帳を確実にするとともに、使用しない密封された放射性同位元素は、所定の貯蔵室又は廃棄処理室に保管すること。
(5) 密封された放射性同位元素による治療に際しては、治療室には治療を受ける患者のみ入室させ、家族及び付添人等の入室は禁止すること。
(6) 密封された放射性同位元素による治療を受ける患者の一般状態の観察は、原則として看視モニタで行うこと。ただし、診療及び患者の日常生活の維持のために、医師又は看護師は、被ばくを最小限にする手段を講じて、一時的に入室できる。
(7) 事故等の発生により患者の管理区域外への誘導が必要なときには、使用中の密封された放射性同位元素を安全な場所に保管すること。ただし、永久刺入を目的に使用中であり、取り出すことが不可能な場合はこの限りではない。
(8) 治療中は、患者に治療病室等管理区域外に出ないように指示し、その旨を掲示したうえで、出入口をエリアモニタで監視すること。
(密封されていない放射性同位元素による治療)
第27条 密封されていない放射性同位元素により治療を行うときは、取扱責任者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 治療の目的で人体に投与するときは、患者を非密封治療病室に入院させること。
(2) 治療中は、患者に治療病室等管理区域外に出ないよう指示し、汚染を拡げないように注意すること。
(3) 放射性医薬品を投与された患者の退出に関する事項は、別に定める『非密封治療病室に入院した患者の退院又は一般病室への転出について』による。
(4) 退出を認めた場合は、投与量、退出した日時、退出時に測定した線量率を記録し、退出後2年間保存すること。
(5) 非密封治療病室での患者の診療に際しては、汚染拡大を防止し、当該患者からの被ばくを最小限にとどめるように努力すること。
(6) 密封されていない放射性同位元素による治療に際しては、治療室には治療を受ける患者のみ入室させ、家族及び付添人等の入室は禁止すること。
(7) 密封されていない放射性同位元素による治療を受ける患者の一般状態の観察は、原則として看視モニタで行うものとする。ただし、診療及び患者の日常生活の維持のために、医師又は看護師は、被ばくを最小限にする手段を講じて、一時的に入室できる。
(8) 密封されていない放射性同位元素の投与後は、食器及び下着のサーベイを行い、汚染があれば汚染物として処理すること。
(9) 事故等の発生により患者の管理区域外への誘導が必要なときには、主任者の指示に従うこと。
(エックス線発生装置の使用)
第28条 エックス線発生装置を使用するときは、取扱責任者の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 必要に応じて防護用具を使用し、被検者の被ばくが最少となるよう努力すること。
(2) 防護ドアは、確実に閉めて照射すること。
(3) 透視撮影等エックス線照射中にやむを得ず撮影室に入るときは、防護衣を着用すること。また、透視中の圧迫等は、できるだけ器具を使用すること。
(4) 直接エックス線の被ばくは、できる限り避けること。
(5) エックス線発生装置使用中は、撮影室出入口の表示灯を点灯させ入室者に注意を促すこと。
(6) 照射終了後は、照射録に必要事項を記載すること。
(放射線発生装置の使用)
第29条 診療用放射線発生装置(LINAC)を使用するときは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 使用前に扉のインターロック及び自動表示装置が正常に作動することを確認すること。
(2) 診療用放射線発生装置を運転するときは、あらかじめ室内の安全を確認すること。
(3) 照射を行うときは、照射室内に患者以外の者がいないことを確認すること。
(4) 照射中異常が生じた場合は、直ちに運転を中止し、取扱責任者に通知して指示を受けること。
(5) 業務従事者以外の者が照射室に出入りするときは、業務従事者は運転停止中といえども必要な指示を与えること。
(6) 照射時の患者の様子は、看視モニタにより操作室で監視すること。
(7) 照射終了後は、放射線治療照射録に必要事項を記載すること。
2 放射線発生装置(サイクロトロン)を使用するときは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 使用前に扉のインターロック及び自動表示装置が正常に作動することを確認すること。
(2) 放射線発生装置を運転するときは、あらかじめ室内の安全を確認すること。
(3) 照射を行うときは、照射室内に人がいないことを確認すること。
(4) 照射中異常が生じた場合は、直ちに運転を中止し、取扱責任者に通知して指示を受けること。
(5) サイクロトロン室に立ち入る際は、放射線測定器を携帯し、残留放射能等の安全性を確認しながら入室すること。
3 放射線発生装置の使用に伴い、発生した放射化物の取り扱いについては、汚染の拡大防止措置を講ずるとともに被ばく線量の低減に努めること。
第6章 保管、運搬及び廃棄
(保管)
第30条 放射性同位元素及び放射化物の保管については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素は、貯蔵施設において保管すること。
(2) 貯蔵室にその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 密封されていない放射性同位元素を貯蔵室に保管する場合は、容器の転倒及び破損等を考慮し、吸収剤又は受け皿を使用する等、貯蔵室内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
(4) 放射性同位元素の使用が終了したときは、速やかに貯蔵施設に戻して保管すること。
(5) 放射化物の保管は、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 放射化物は容器に入れ、放射化物保管設備において保管すること。
ロ 放射化物が大型機械等であってこれを容器に入れることが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための措置を講ずるときは、放射化物保管設備において保管すること。
(6) 施設の扉等外部に通ずる部分には、錠その他閉鎖のための設備又は器具を設けることにより、放射性同位元素の盗難防止措置を講ずること。
(7) 密封された放射性同位元素であって機器に装備されているものは、装備した状態で保管すること。
(保管状況の調査)
第31条 安全管理担当者は、毎年1回以上、所管する放射性同位元素の保管量及び保管の状況の調査を行い、核種ごとの保管量及び保管の状況を取りまとめ、その結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
(運搬)
第32条 放射性同位元素等を管理区域内で運搬する場合は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 不必要な被ばくをしないよう、適当な遮へい容器に入れること。
(2) 受け皿及びその他の器具を用いることにより安全を確保すること。
(3) その他取扱責任者等の指示に従うこと。
(1) 運搬する者又は運搬させる者は、あらかじめ主任者の許可を得ること。
(2) 運搬する場合は、原則としてこれを容器に封入すること。ただし、放射性同位元素によって汚染されたもので、規制法に定めるものはこの限りでない。
(3) 放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること。
(4) その他主任者の指示に従うこと。
(廃棄)
第33条 密封されていない放射性同位元素等を廃棄する場合は、放射性同位元素の種類、形状、濃度等に応じ、それぞれ次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 固体状の放射性同位元素等は、廃棄物容器に入れて保管することとし、これを廃棄するときは、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
イ 可燃物、不燃物及び難燃物に区分し、ビニール袋に入れて廃棄すること。
ロ 試験管及び放射性同位元素の原液容器等は、必ず中の液を抜き、空にしてから廃棄すること。
ハ 廃棄物は、専用の容器に廃棄し、容器の表面は汚染させないこと。
ニ 陽電子断層撮影用放射性同位元素等については、法令に従い他の廃棄物と混在しないように区別し定められた期間を超えて保管廃棄した後は、放射性同位元素等ではないものとして処分できる。
(2) 液体状の放射性同位元素等は、廃棄物容器に封入するか、排水設備において浄化し、モニタ等により排水口における排液中放射性同位元素の濃度が濃度限度以下であることを確認して排水することとし、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
イ 流しには可能な限り廃棄しないようにすること。
ロ 強酸、強アルカリ等は、事前に中和すること。
ハ 液体の性質別に専用の容器に廃棄し、容器の表面は汚染させないこと。
(3) 気体状の放射性同位元素等は、排気設備において浄化し、モニタ等により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度が濃度限度以下であることを確認しながら排気すること。
(4) 放射化物は、次に掲げるいずれかの方法により保管廃棄すること。ただし、放射線発生装置から取り外された後、速やかに払い出される場合は、この限りでない。
イ 放射化物は、所定の容器に入れ、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
ロ 放射化物が大型機械等であってこれを容器に入れることが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための措置を講ずるときは、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
2 業務従事者は、次の各号に掲げるものを廃棄しようとするときは、取扱責任者に連絡し、その指示に従うこと。
(1) スラリー状廃棄物(スラッジ、濃縮液、湿潤土砂及びイオン交換剤等)
(2) 植物、細菌及び培養基
(3) 堆積の大きいもの、廃棄物容器を腐食しやすいもの及び分類困難なもの等
3 廃棄物容器は、廃棄物の種類ごとに区別し、標識を付けて所定の保管廃棄設備に置き、専門の廃棄業者に払い出さなければならない。
4 密封された放射性同位元素を廃棄する必要が生じた場合は、廃棄業者に払い出すこと。
第7章 測定
(測定の責任者)
第34条 管理区域責任者は、安全管理担当者に放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定等を行わせなければならない。
(放射線測定機器の保守)
第35条 管理区域責任者及び施設管理責任者は、安全管理に係る放射線測定機器等について正常な機能を維持するよう保守を行い、測定の信頼性を確保しなければならない。
2 測定の信頼性を確保するための措置の具体的な計画、記録、その他必要な事項は『香川大学放射線施設定期点検要領』及び『香川大学放射線測定機器等点検要領』に定める。
(場所の測定)
第36条 安全管理担当者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を、次の各号に従い測定しなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うこと。
(2) 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。この場合において、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難であるときは、計算によってこれらの値を算出することができる。
(密封されていない放射性同位元素を取り扱う施設)
項目 | 測定場所 | 期間 |
放射線の量 | 使用施設 | 1月 |
貯蔵施設 | 1月 | |
廃棄施設 | 1月 | |
管理区域の境界 | 1月 | |
学内において人が居住する区域 | 1月 | |
事業所の境界 | 1月 | |
放射性同位元素による汚染の状況の測定 | 作業室 | 1月 |
廃棄作業室 | 1月 | |
汚染検査室 | 1月 | |
排気設備の排気口 | 排気の都度 | |
排水設備の排水口 | 排水の都度 | |
管理区域の境界 | 1月 |
(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を取り扱う施設)
項目 | 測定場所 | 期間 |
放射線の量 | 使用施設 | 1月 |
貯蔵施設 | 1月 | |
管理区域の境界 | 1月 | |
学内において人が居住する区域 | 1月 | |
事業所の境界 | 1月 | |
密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して取り扱う場合であって、取扱方法及び遮へい壁その他のものの位置が一定しているときは、6月とする。 |
(エックス線発生装置を取り扱う施設)
項目 | 測定場所 | 期間 |
放射線の量 | 室内 | 6月 |
管理区域の境界 | 6月 | |
学内において人が居住する区域 | 6月 | |
事業所の境界 | 6月 |
2 安全管理担当者は、前項の測定の結果を記録し、5年間保存しなければならない。
(被ばく線量等の測定)
第37条 安全管理担当者は、業務従事者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を、次の各号に従い測定しなければならない。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について、単数または複数の放射線測定器をそれぞれ適切な部位に着用することにより、作業中継続して行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
(2) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って摂取したとき又はその恐れのあるときに行うこと。
(3) 一時立入者については、前2号に規定する測定は、外部被ばく又は内部被ばくの線量がそれぞれ100マイクロシーベルトを越えるおそれのあるときに行うこと。
(4) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、手、足、その他人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他の人体に着用している物の表面であって、放射性同位元素によって汚染される恐れのある部分について、放射線測定器を用いて作業を終了したときに行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することとする。
(6) 安全管理担当者は、前号の結果から実効線量及び等価線量を、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子については毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録すること。
(7) 安全管理担当者は、前号による算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各5年間の累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量を当該期間について毎年度集計し記録すること。
2 安全管理担当者は、前項の結果に基づき、1年間の放射線業務従事者数及び個人実効線量分布を作成し、安全管理責任者に報告しなければならない。
第8章 教育訓練
(教育訓練)
第38条 安全管理責任者は、業務従事者に対し、放射線障害の防止に必要な知識、技能等を習得させるため、次の各号に掲げる事項について教育訓練を企画し、実施しなければならない。ただし、主任者が全部又は一部の事項に関し、十分な知識及び技能を有していると認めた者については、当該事項を省略することができる。
(1) 放射線の人体に与える影響 30分以上
(2) 放射性同位元素等の安全取扱い 1時間以上
(3) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
(4) その他放射線障害の防止に関して必要な事項
2 前項第4号の内容及び時間数を決定する手順は別に定める。
3 前項の教育訓練の時期は、次のとおりとする。
(1) 業務従事者が、初めて管理区域に立ち入る前又は取扱等業務を開始する前
(2) 業務従事者が、管理区域に立ち入った後又は放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
4 一時立入者については、主任者が必要と認める事項について実施すること。
第9章 健康診断
(健康診断)
第39条 病院長は、業務従事者に対して、次の各号により健康診断を受けさせなければならない。
(1) 管理区域に初めて立ち入る者にあっては、事前に次の項目について行うこと。ただし、ホの項目については医師が必要と認める場合に限る。
イ 問診(被ばく経歴の評価)
ロ 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
ハ 末梢血液中の赤血球数及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
ニ 皮膚の検査
ホ 眼の検査
ヘ その他原子力規制委員会が定める部位又は項目
(4) 管理区域に立ち入った者が、次の各号の1に該当することとなったときは、前号の規定にかかわらず、遅滞なくその者につき健康診断を行うこと。
イ 放射性同位元素を誤って飲み込み、又は吸い込んだとき。
ロ 放射性同位元素によって表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
ハ 放射性同位元素によって皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがあるとき。
ニ 業務従事者等が、実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし、又はそのおそれがあるとき。
2 前項の健康診断の結果は、これを記録し、保管しなければならない。
3 管理区域責任者は、前項の結果の写しを、健康診断を受けた者に交付しなければならない。
(健康診断の結果等に基づく措置)
第40条 病院長は、前条の規定による健康診断の結果、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対して、主任者又は健康管理医の意見に基づき、その程度に応じ、業務を行う時間の短縮、業務内容の制限、配置転換等必要な措置を講じなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第41条 安全管理担当者は、次の各号に関する記録を正確に記帳し、保存しなければならない。
(1) 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素及び放射化物の種類及び数量
(2) 放射性同位元素及び放射化物の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(3) 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量
(4) 使用に係る放射線発生装置の種類
(5) 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
(6) 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(7) 保管に係る放射性同位元素及び放射化物の種類及び数量
(8) 放射性同位元素及び放射化物の保管の期間、方法及び場所
(9) 放射性同位元素及び放射化物の保管に従事する者の氏名
(10) 学外における放射性同位元素等の運搬の年月日、運搬の方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(11) 廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量
(12) 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
(13) 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(14) 教育訓練の実施年月日及び項目並びに当該教育訓練を受けた者の氏名
(15) 放射線施設の点検の実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
(16) 排気監視設備の校正等の実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに校正等を行った者の氏名
(17) 放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定等に用いる放射線測定器の校正等の実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに校正等を行った者の氏名
2 前項の帳簿は、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に帳簿を閉鎖する。
第11章 危険時及び災害時の措置
(危険時及び災害時の措置)
第42条 放射性同位元素等に関し、地震、火災、風水害等により放射線障害が発生した場合又は発生するおそれのある場合(以下「災害等の事態」という。)には、次の各号により措置するとともに、主任者の指示に従わなければならない。
(1) 災害等の事態を発見した者は、災害の拡大防止に努めるとともに、直ちに主任者に通報すること。
(2) 主任者は、前号の通報があったとき又は自ら災害等の事態を発見したときは、速やかに応急の措置を講ずるとともに、状況を判断し、必要に応じて警察署又は消防署に通報し、かつ、病院長、管理委員会及び学長に報告すること。
(3) 安全管理担当者は、施設が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊)又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には、別に定める点検記録に従い、放射線施設の点検を行い、その結果を主任者及び病院長に報告しなければならない。
(4) 学長は、前2号の報告を受けたときには、遅滞なく原子力規制委員会に届け出ること。
第12章 情報提供
第43条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、病院長は学長に報告するとともに、公衆及び報道機関への情報提供並びに問い合わせのための窓口の設置等の措置を講じる。
2 前項の問い合わせのための窓口については、広報室とする。
3 第1項の情報提供の方法は、次に掲げる項目を大学ホームページへ記載することとする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
第13章 業務の改善
第44条 病院長は、学内の放射線施設の放射性同位元素等及び放射線発生装置を使用?管理等に係る安全性を向上させるため、放射線障害の防止に関する業務評価と改善を以下の方法により継続的に行う。
(1) 施設検査並びに書類審査を年1回以上行い、その結果を管理委員会へ報告する。
(2) 前号により、改善が必要とされた場合には、必要な改善を実施するとともに改善報告書を作成し、管理委員会に報告する。また、管理委員会は、改善報告書を学長に報告する。
第14章 報告
(定期報告)
第45条 安全管理責任者は、放射線管理状況報告書を、毎年4月1日を始期とする1年間について作成しなければならない。
2 病院長は、前項の報告を当該期間の経過後3月以内に学長を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。
(事故時の措置及び報告)
第46条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに主任者に通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が生じた場合
(2) 放射性同位元素又は放射線同位元素によって汚染されたものが、異常に漏洩した場合
(3) 管理区域に立ち入った者が、異常に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
(4) その他放射線障害が発生し、又はそのおそれがある場合
3 学長は、前項の報告を受けたときには、その旨を直ちにその状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告するとともに遅滞なく、所轄の警察署及び保健所に届け出るものとする。
第15章 雑則
(消火対策)
第47条 病院長は、放射性同位元素等の所在場所等について、あらかじめ所轄の消防署長に通知し、消火対策等について協議しておくものとする。
(取扱い、立入り等の制限)
第48条 主任者は、業務従事者が規制法若しくはこの規程に違反したとき、又は違反するおそれのあるときは、当該業務従事者に対して放射性同位元素等の取扱いを制限する等の必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第49条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の防止に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日)
この規程は、平成18年7月27日から施行する。
附則(平成20年8月19日)
この規程は、平成20年8月19日から施行する。
附則(平成22年4月12日)
この規程は、平成22年4月12日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月20日)
この規程は、平成25年8月20日から施行する。
附則(平成27年2月20日)
この規程は、平成27年2月20日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年8月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年8月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日から施行する。
別表1 放射線障害防止に関する組織(第4条第1項関係)