○华人策略论坛,华人策略网站香川大学内部監査規程
平成17年6月1日
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 監査の計画?実施(第9条~第15条)
第3章 監査の報告と措置(第16条~第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学(以下「大学法人」という。)における内部監査(以下「監査」という。)に関し、基本的事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は、大学法人の運営諸活動の遂行状況を適法性と妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討?評価し、その結果に基づく情報の提供及び改善?合理化への助言?提言等を通じて、大学法人財産の保全及び経営効率の向上を図り、もって大学法人の発展に寄与することを目的とする。
(監査の区分)
第3条 監査の区分は、次のとおりとする。
(1) 業務監査
業務活動が法令並びに大学法人の方針、計画、制度及び規則等に基づいて正しく行われているかについての監査
(2) 会計監査
会計処理の適否、会計記録の正否及び財産保全状況の適否等についての監査
(監査の種類及び方法)
第4条 監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期監査
あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に実施する監査
(2) 臨時監査
学長の指示に基づき随時に実施する監査
2 監査は、実地監査又は書面監査により行う。
(監査室の担当者)
第5条 監査は、室長及び室員が担当する。ただし、監査の遂行上特に必要があるときは、学長は別に指名する者を監査担当者に加えることができる。
(監査担当者の権限)
第6条 監査担当者は、監査を受ける部局、役員(学長及び監事は除く。)及び職員(以下「被監査部局等」という。)に対し関係資料の提出、事実の説明、その他必要事項の報告等を求めることができる。
2 前項の求めに対し、被監査部局等は、正当な理由なく、これを拒否することができない。
3 監査担当者は、必要により学外の関係先に内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(監査担当者の遵守事項)
第7条 監査担当者は、監査の実施にあたり、常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査担当者は、正当な理由なく、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
3 監査担当者は、いかなる場合においても被監査部局等の業務の処理?方法について、直接指揮?命令をしてはならず、問題解決の改善策を提案するように心掛けなければならない。
(他の監査機関との関係)
第8条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
第2章 監査の計画?実施
(年度監査計画書の作成)
第9条 室長は、あらかじめ事業年度毎に年度監査計画書を作成し、学長の承認を受けなければならない。これに重大な変更を加えようとするときも、同様とする。
(監査実施計画書の作成)
第10条 室長は、監査の実施にあたり、あらかじめ監査実施計画書を作成し、学長に報告するものとする。
(監査の通知)
第11条 学長は、監査の実施にあたり、あらかじめ被監査部局の責任者に通知するものとする。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査の実施)
第12条 監査は、監査実施計画書に基づき実施する。ただし、緊急やむを得ない場合には、室長の承認を受けてこれを変更して実施することができる。この場合において、室長は、後日速やかに学長の承認を得るものとする。
(監査の方法)
第13条 監査は、原則として、実地監査により行う。ただし、状況によっては、被監査部局等から書類等を取り寄せ、書面審査によりこれに代えることができる。
(監査結果に基づく意見交換)
第14条 監査担当者は、監査結果に基づく説明及び問題点等確認のため、被監査部局等との意見交換を行う。
2 前項のほか、監査担当者は、必要により、関連する部署とも意見の調整及び問題点の確認を行う。
(監査調書の作成)
第15条 監査担当者は、監査の結果得られた事実の記録、証拠資料、意見交換の記録等をまとめた監査調書を速やかに作成し、室長の承認を受けるものとする。
第3章 監査の報告と措置
(監査結果の報告及び記録)
第16条 室長は、監査終了後遅滞なく監査報告書を作成し、学長に報告するものとする。報告に際し、指摘事項等がある場合は、その旨を附記するものとする。ただし、緊急を要すると認めた事項については、直ちに学長に報告しなければならない。
2 室長は、前項の報告に基づく指摘事項等のうち、年度監査計画書に基づく監査項目については、指摘事項等管理表により記録し、それ以外の指摘事項等については、発見事項等整理表に記録するものとする。
(指摘事項等の通知及び改善計画書の徴取)
第17条 室長は、前条の指摘事項等について、被監査部局の責任者に通知し、その改善計画書を徴するとともに、学長に報告するものとする。
(改善状況の事後確認及び管理)
第18条 室長は、前条の改善計画の実施状況について、被監査部局の責任者に報告を求め確認し、学長に報告するものとする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、監査に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日)
この規程は、平成19年7月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。