○香川大学共同研究取扱規程
平成19年4月1日
香川大学共同研究取扱規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 香川大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いに関しては、他の法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めによるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは、企業等外部の機関(以下「企業等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れて本学の教員が当該企業等の研究者と共通の課題につき、共同して行う研究並びに企業等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れ、本学及び企業等において共通の課題について分担して行う研究をいう。
2 この規程において「部局等」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、各学内共同教育研究施設、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。
3 この規程において「知的財産権」とは、香川大学職務発明規程第2条第1項第1号のことをいい、「発明等」とは同条第2項第2号のことをいう。
4 この規程において「研究担当者」とは、本学の教職員のうち、共同研究に従事する者をいう。
5 この規程において「研究代表者」とは、研究担当者のうち、本学における共同研究計画の遂行に関してすべての責任を持つ者をいう。
(研究者の受入れ)
第3条 本学は、企業等に属する研究者を受け入れる場合は、共同研究員として受け入れるものとする。
2 共同研究員は、企業等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(共同研究員の研究料)
第4条 共同研究員の研究料は、香川大学長が別に定める研究料の額とする。
なお、研究期間が複数年度にわたる場合には、一括徴収又は翌年度以降、各年度ごとに所定の年額を徴収することができる。
2 研究料は、共同研究契約を締結した後、直ちに企業等から徴収するものとする。
3 同一年度内において、研究期間を延長することとなる場合には、同一の企業等共同研究員に係る研究料は、改めて徴収しないものとする。
4 既納の研究料は、返還しない。
(共同研究に要する経費)
第5条 本学における共同研究の場合、本学はその施設?設備を共同研究の用に供するものとする。
2 前項の共同研究の場合、企業等は、共同研究遂行のために、特に必要となる備品費、消耗品費、研究支援者等の人件費、光熱水料、旅費、謝金及びイノベーションデザイン研究所マネジメント料等の直接的な経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「直接経費」という。)並びに研究代表者の人件費(消費税及び地方消費税を含む。)を負担するものとする。
3 企業等は、前項に規定する直接経費及び研究代表者の人件費以外に、共同研究遂行上必要となる経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「間接経費」という。)を負担するものとする。
4 前項に規定する間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。
7 研究経費は、共同研究契約を締結した後、直ちに企業等から徴収するものとする。
なお、研究経費は研究期間が単年度又は複数年度にわたる場合にかかわらず、一括徴収又は期限を定めて分割徴収することができる。徴収した研究経費は、研究期間を通じて当該研究に使用されるものとする。
(研究代表者の人件費計上要件)
第6条 前条第2項に規定する研究代表者の人件費(以下この項において「人件費」という。)を計上する場合は、次の全ての要件を満たさなければならない。
(1) 直接経費の金額が6百万円(複数年度の場合は年度あたり平均額)以上であること。
(2) 研究代表者が人件費の計上を希望していること。
(3) 研究代表者と企業等との間で人件費を計上することに合意していること。
(4) 研究代表者が所属する部局等の長が人件費を計上することについて承諾していること。
2 研究代表者の人件費は、その研究代表者の年間給与額に、年間を通じて研究活動に従事するエフォート(研究者の全仕事時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合)を乗じた額とすることを原則とする。
3 研究代表者の人件費の計上については、前2項に掲げる事項のほか、香川大学における受託研究及び共同研究に係る研究代表者の人件費取扱要項に従って行うものとする。
(1) 共同研究の相手先が国(国以外の団体等で、国からの補助金等を受け、当該経費により共同研究を実施することが明瞭なものを含む。)で、間接経費が措置されていない場合
(2) 共同研究の相手先が前号以外の場合で、特に学長が認めた場合
(設備等の取扱い等)
第8条 本学における共同研究により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。
2 本学及び企業等における共同研究により、研究の必要上、企業等において新たに取得した設備等は、企業等の所有に属するものとする。
3 本学における共同研究及び本学及び企業等における共同研究で、本学で行う共同研究の遂行上必要な場合には、企業等から共同研究に要する経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
(研究場所)
第9条 本学の教員は、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、企業等の施設において研究を行うことができるものとする。
2 前項の規定により、本学の教員が当該企業等の施設において研究を行う場合は、研究用務のための正規の出張として手続きをとるものとする。
(研究成果の公表)
第10条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとし、その公表の時期?方法については、必要な場合、学長は企業等との間で協議の上、定めるものとする。
2 研究の実施状況等の公表については、必要とするときは前項の規定に基づき適切に行うものとする。
2 部局等の長は、前項の規定により企業等から共同研究申込書の提出があったときは、当該共同研究が教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないか部局等内の適切な審査機関で審査するものとする。
3 前項の審査に当たり、研究担当者が複数部局にわたるときは、研究代表者が所属する部局等において審査をするものとする。この場合において、当該部局等の長は、あらかじめ、関係部局等の長の同意を得るものとする。
(受入れの決定等)
第12条 共同研究の受入れは、企業等の申込みに基づき、部局等の長が決定するものとする。
(受入決定の通知)
第13条 部局等の長は、共同研究の受入れを決定したときは、別紙第3号様式の共同研究受入決定通知書により、学長、産学連携?知的財産センター長(以下「センター長」という。)及び企業等の長に通知するものとする。
(契約の締結)
第14条 学長は、前条の規定により共同研究の受入決定通知を受けたときは、速やかに企業等と共同研究契約書により契約を締結するものとする。
(共同研究の変更)
第15条 共同研究契約を締結して、共同研究を開始した後に、研究の進展状況に応じ研究計画を変更する必要が生じ、直接経費等に変更が生じる場合には、その変更内容に応じた変更契約を締結するものとする。
(完了)
第16条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、別紙第4号様式の共同研究による研究の経過及び成果等を記載した共同研究完了報告書により、速やかに部局等の長に報告するものとする。
2 部局等の長は、前項の報告を受けたときは、その旨を学長及びセンター長に通知するものとする。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第17条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由が生じたときは、本学及び企業等が協議の上、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができるものとする。
2 本学は、共同研究を完了し、又は中止したときは、第8条第3項の規定により企業等から受け入れた設備を研究の完了又は中止した時点の状態で当該企業等に返還するものとする。
(特許出願)
第19条 学長及び企業等の長は、共同研究に伴い発明等が生じた場合には、迅速に、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう務めるものとする。
2 学長は、知的財産活用本部に、当該発明等の帰属について審議させるものとし、その迅速な処理に務めるものとする。
3 学長又は企業等の長は、本学の教員又は共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明等を行った場合において、特許出願等を行おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手側の同意を得るものとする。
4 学長及び企業等の長は、本学の教員及び共同研究員が共同研究の結果共同して発明等を行った場合において、特許出願等を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、企業等の長から特許を受ける権利等を承継した場合は、学長が単独で出願等を行うものとする。
(知的財産権の実施)
第20条 学長は、共同研究の結果生じた発明等につき、本学が承継した知的財産権(以下「本学が承継した知的財産権」という。)を企業等又は企業等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
2 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、企業等との共有に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)を企業等の指定する者に限り、共同研究完了の日から10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。
4 学長は、前3項の規定により、本学が承継した知的財産権若しくは共有に係る知的財産権の実施を許諾したとき、又は共有に係る知的財産権を本学と共有する企業等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を徴収することを原則とする。
(著作権の帰属)
第21条 データベース及びプログラム(以下「データベース等」という。)の作成を直接の目的とする共同研究により作成したデータベース等に係る著作権は、本学と企業等との共有とし、この場合、学長は、著作権の持分について、当該データベース等を作成した教員及び所属する部局等の長の意見を徴し、企業等と協議の上、適切に定めるものとする。
(秘密の保持)
第22条 学長及び企業等の長は、共同研究契約の締結に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができる。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日)
この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年7月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站3年10月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站5年9月11日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から施行する。