○香川大学教育学部附属特別支援学校における入学料及び授業料並びに教育学部附属幼稚園における保育料の免除及び徴収猶予に関する規程
平成19年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学教育学部附属特別支援学校校則第23条並びに香川大学教育学部附属幼稚園園則第26条の2の規定に基づき教育学部附属特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の高等部に入学する者に係る入学料の免除及び徴収猶予並びに附属特別支援学校の高等部に在学する者に係る授業料の免除及び徴収猶予、教育学部附属幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在園する者に係る保育料(以下「授業料」という。)の免除及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 入学料の免除
(免除対象者)
第2条 入学料の免除については、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 入学前1年以内において入学者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者
(免除の額)
第3条 免除の額は、原則として、入学料の全額又は半額とする。
(免除申請手続)
第4条 入学料免除の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類に所定の事項を記載し、入学手続終了の日までに、校長から学部長を経て、学長に申請しなければならない。
(1) 入学料免除願(様式第1号)
(2) 家庭調書(様式第4号)
(3) その他必要な書類
(免除の許可)
第5条 入学料の免除は、免除実施可能額の範囲内(附属特別支援学校の入学料収入予定額の0.5%に相当する額)において特別支援学校にあっては校長、副校長、教頭、高等部主事及び担任教員で構成する選考会議(以下「選考会議」という。)で選考の上、校長から、教育学部長(以下「学部長」という。)を経て、学長が許可する。
(免除申請中の取扱い等)
第6条 入学料の免除を申請した者に係る入学料は、免除を許可し又は不許可とするまでの間は、徴収しないものにする。
2 入学料の免除を申請している者のうち、不許可となった者又は半額免除の許可を受けた者から徴収する入学料は、入学料の全額又は半額を免除の許可等を決定した日から14日以内に徴収するものとする。ただし、入学料の免除の不許可又は半額免除の許可を決定した日から14日以内に徴収猶予の申請を行った場合はこの限りでない。
(死亡等による免除)
第7条 第6条第1項に規定する者が死亡、行方不明の場合の入学料は免除することができる。
第3章 入学料の徴収猶予
(徴収猶予対象者)
第8条 入学料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者
(2) 学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が困難であると認められる者
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者
(猶予期限)
第9条 入学料の徴収猶予の期限は、当該年度の2月末日までとする。
(徴収猶予等の申請手続)
第10条 入学料の徴収猶予を受けようとする者(本人が行方不明の場合は保証人)は、指定の期日までに、次に掲げる書類に所定の事項を記載し、校長から学部長を経て、学長に申請しなければならない。
(1) 入学料徴収猶予願(様式第2号)
(2) 家庭調書(様式第4号)
(3) その他必要な書類
(徴収猶予等の許可)
第11条 入学料の徴収猶予は、選考会議で選考の上、校長から学部長を経て、学長が許可する。
(徴収猶予等申請中の取扱等)
第12条 入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は、徴収猶予を許可又は、不許可を決定するまでの間は徴収しないものとする。
2 入学料の徴収猶予について不許可となった者は、速やかに納付すべき入学料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第13条 第12条第1項に規定する者が死亡し、又は行方不明の場合の入学料は免除することができる。
第4章 授業料の免除
(免除対象者等)
第14条 授業料の免除については、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であると認められる者
(2) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は学資負担者が風水害の災害等を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者
(免除の額)
第15条 免除の額は、原則として各期分の授業料についてその全額又は半額とする。
(免除申請手続)
第16条 授業料免除の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類に所定の事項を記載し、各期ごとの授業料の納付期限までに、校長又は園長(以下「校園長」という。)から学部長を経て、学長に申請しなければならない。
(1) 授業料免除願(様式第3号)
(2) 家庭調書(様式第4号)
(3) その他必要な書類
(免除の許可)
第17条 授業料の免除は、免除実施可能額の範囲内(特別支援学校にあっては、収入予定額の35%に相当する額、幼稚園にあっては、収入予定額の0.6%に相当する額)において、選考会議で選考の上、校園長から学部長を経て、学長が許可する。
(免除申請中の取扱等)
第18条 授業料の免除を申請した者に係る授業料は、免除の許可又は不許可を決定するまでの間は徴収しないものとする。
2 授業料の免除を申請している者のうち、不許可となった者又は半額免除の許可を受けた者から徴収する授業料は、授業料の全額又は半額を免除の許可等を決定した日から20日以内に徴収するものとする。
(死亡等による免除)
第19条 第18条第1項に規定する者が死亡し、又は行方不明の場合の授業料は免除することができる。
第5章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予対象者)
第20条 授業料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる者
(2) 行方不明の者
(3) 学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる者
(4) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者
(猶予期限)
第21条 授業料の徴収猶予の期限は、2月末日まで猶予することができる。
(徴収猶予等の申請手続)
第22条 授業料の徴収猶予を受けようとする者(本人が行方不明の場合は保証人)は、各期ごとの授業料の納付期限までに、次に掲げる書類に所定の事項を記載し、校園長から学部長を経て、学長に申請しなければならない。
(1) 授業料徴収猶予願(様式第3号)
(2) 家庭調書(様式第4号)
(3) その他必要な書類
(徴収猶予等の許可)
第23条 授業料の徴収猶予は、選考会議で選考の上、校園長から学部長を経て、学長が許可する。
(徴収猶予等申請中の取扱等)
第24条 授業料の徴収猶予を申請した者に係る授業料は、徴収猶予の許可又は不許可を決定するまでの間は徴収しないものとする。
2 授業料の徴収猶予について不許可となったものは、速やかに納付すべき授業料を納付しなければならない。
第6章 授業料の免除、徴収猶予の取消し
(許可の取消し)
第25条 授業料の免除、徴収猶予の許可を受けた者は、許可の決定後その理由が消滅したときは、選考会議に諮り、学長が許可を取り消す。
2 前項により許可を取り消された者は、直ちに、納付すべき授業料を納付しなければならない。
第7章 雑則
第28条 この規程に定めるもののほか、入学料並びに授業料の免除及び徴収猶予の実施に関し必要な事項は、選考会議の議を経て、学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。