○香川大学研究基盤センター会議規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第12条の2第2項の規定に基づき、香川大学研究基盤センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 センター会議は、香川大学研究基盤センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関する事項
(2) その他センター長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項
(組織)
第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 施設長
(3) センター担当教員
(4) 医学部、創造工学部及び農学部から選出された教員各1人
(5) 技術室長
(6) 学術部長
(7) その他センター長が必要と認めた者
3 第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任の残任期間とする。
(議長)
第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、センター会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときはあらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(施設運営委員会)
第7条 センター会議に、施設の運営に関する事項を調査検討させるため、施設運営委員会を置くことができる。
2 施設運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 センター会議の事務は、学術部研究協力課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学総合生命科学実験センター運営委員会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則(平成23年4月1日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成27年11月1日)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
1 この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その残任期間とする。