○香川大学図書館医学部分館会議細則
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学図書館規程第6条第2項の規定に基づき、香川大学図書館医学部分館会議(以下「分館会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 分館会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 医学部分館(以下「分館」という。)の運営に関すること。
(2) 分館資料の運用及び整備に関すること。
(3) その他分館に関する重要事項
(組織)
第3条 分館会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部分館長(以下「分館長」という。)
(2) 医学部基礎医学系の教員のうちから選出された2人
(3) 医学部臨床医学系及び医学部附属病院領域の教員のうちから選出された2人
(4) 医学部健康科学系及び看護学系の教員のうちから選出された2人
(5) 医学部臨床心理学系の教員のうちから選出された1人
(6) 総合生命科学研究センター(以下「センター」という。)において選出された教員1人
(議長)
第4条 分館会議に議長を置き、分館長をもって充てる。
2 議長は、分館会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 分館会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 分館会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 分館会議の事務は、学術部情報図書課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、分館会議に関し必要な事項は、分館会議が別に定める。
附則
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この細則の施行により、香川大学附属図書館医学部分館運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則(平成23年4月1日)
1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第2号から第5号までの規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員につき第2号のうち1人、第3号のうち1人及び第4号のうち1人は、平成23年3月31日に委員であった者とする。
3 第3条第3項の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員につき第3条第1項第2号のうち1人、第3号のうち1人及び第4号のうち1人の任期は、平成24年3月31日までとする。
附則(平成25年4月1日)
1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各細則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。
委員 | 任期の末日 |
第3条第1項第2号のうち1人、第3号のうち1人及び第4号のうち1人 | 平成26年3月31日 |
附則(平成27年4月1日)
1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第2号から第5号までの規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員につき第2号のうち1人、第3号のうち1人及び第4号のうち1人は、平成27年3月31日に委員であった者とする。
3 第3条第3項の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員につき第3条第1項第2号のうち1人、第3号のうち1人及び第4号のうち1人の任期は、平成28年3月31日までとする。
附則(平成27年11月1日)
この細則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第2号から第6号までの規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員につき第2号のうち1人、第3号のうち1人及び第4号のうち1人は、平成30年3月31日に委員であった者とする。
3 第3条第3項の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員につき第3条第1項第2号のうち1人、第3号のうち1人及び第4号のうち1人の任期は、平成31年3月31日までとする。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この細則は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この細則は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。