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○香川大学図書館農学部分館会議細則

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学図書館規程第6条第2項の規定に基づき、香川大学図書館農学部分館会議(以下「分館会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 分館会議は、次の事項について審議する。

(1) 農学部分館(以下「分館」という。)の運営に関すること。

(2) 分館資料の運用及び整備に関すること。

(3) その他分館に関する重要事項

(組織)

第3条 分館会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 農学部分館長(以下「分館長」という。)

(2) 農学部教授会において選出された教員1人

(3) 農学部7領域において選出された教員2人

2 前項第2号及び第3号に掲げる委員は、農学部教授会の議を経て、図書館長が任命する。

3 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第4条 分館会議に議長及び副議長を置き、議長は分館長をもって充て、副議長は第3条第1項第2号の委員をもって充てる。

2 議長は、分館会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、副議長が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 分館会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことはできない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 分館会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 分館会議の事務は、学術部情報図書課において処理する。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、分館会議に関し必要な事項は、分館会議が別に定める。

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この細則の施行により、香川大学附属図書館農学部分館運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。

3 第3条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員は、平成19年3月31日に委員であった者とする。

4 第3条第3項の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成23年4月1日)

1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。

2 第3条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員は、平成23年3月31日に委員であった者とする。

3 第3条第3項の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員の任期は、平成24年3月31日までとする。

(平成25年4月1日)

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この細則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各細則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第2項及び第3号に掲げる委員

平成26年3月31日

(平成27年11月1日)

この細則は、平成27年11月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日日)

この細則は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。

(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)

この細則は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。

香川大学図書館農学部分館会議細則

平成19年4月1日 種別なし

(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日施行)

体系情報
第11編 図書館?博物館
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
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