○香川大学図書館利用規程取扱要項
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は香川大学図書館利用規程(以下「規程」という。)第24条に基づき、図書館の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館サービス)
第2条 規程第6条第1項第1号に定める開館時間のうち、月曜日から金曜日の17時15分から22時まで及び土曜日?日曜日、また、同項第2号に定める開館時間のうち、月曜日から金曜日の17時15分から21時まで及び土曜日?日曜日?休日は、規程にかかわらず次の各号に掲げるサービスのみを実施するものとする。
(1) 規程第8条に定める館内閲覧
(2) 規程第10条に定める館外貸出し
(3) 規程第20条に定める施設?設備の利用
(学外利用者)
第3条 規程第3条第2項の願出については、カウンター備え付けの「図書館利用申込票」に所定事項を記入することによって代えることができる。
第4条 規程第4条第4項に定める利用証の交付は、来館して貸出し?返却が可能な者に行う。
第5条 規程第3条第2項により許可された者の利用は、学内利用者に支障のないよう、学内者の教育研究目的の利用を優先する。
(研究室等図書資料)
第6条 規程第16条に定める研究室等図書資料については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 研究室等図書資料を受領した名義人(以下「受領者」という。)は、研究室等図書資料の管理について全責任を負わなければならない。
(2) 受領者は、亡失?損傷等のないよう十分注意し、学生等に利用させる場合は、随時に使用状況を点検しなければならない。
(3) 受領者は毎年度、研究室等図書資料の点検を行い所蔵を確認しなければならない。
(4) 雑誌は、亡失を防ぐため、購入した翌年度に製本することが望ましい。
(5) 規程第16条第2項において、当該教員の所属する部局等の図書館会議委員等の了承又は要請等がある場合は、当該図書資料を他の教員の研究室等図書資料とすることができる。
第7条 学内キャンパス間を移籍する教員の研究室等図書資料のうち、前所属部局等の図書(以下「前部局時の図書」という。)及び前所属部局等時の雑誌等(以下「前部局時の雑誌等」という。)については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) キャンパス間移籍教員が、前部局時の図書及び雑誌等を移籍後も研究室等図書資料としたい場合は、前部局等の図書館会議委員等の了承を得るものとする。
(2) キャンパス間移籍教員が必要としない前部局時の図書は、前所属部局等の図書資料を管轄する図書館の資料とする。ただし、特に移籍後の部局等の教員から移籍後の部局等の図書資料を管轄する図書館又は移籍後の部局等の教員研究室等の図書資料としたい旨申し出があった場合は、必要とする期間その場所の所在とすることができる。
(3) キャンパス間移籍教員が必要としない前部局時の雑誌等は、原則として移籍後の部局等の図書資料を管轄する図書館の資料とする。ただし、移籍後の部局等の教員から移籍後の部局等の教員研究室等の図書資料としたい旨申し出があった場合は、その場所の所在とすることができる。
第8条 本学教員等が他機関に転出する場合に、本人から本人研究室等図書の譲受の申し出があった時は、次の各条件をみたす図書については、所属部局等の図書館会議委員等の了承を得て本人に無償で譲渡することができる。
(1) 本人の研究継続に必要不可欠な図書であること。
イ 科学研究費補助金等の外部資金により購入した図書
ロ 本人の転入に伴い前任の機関から管理換又は譲渡を受けた図書
(3) 本学の教育?研究に特別の支障を生じないと認められる場合であること。
(4) 転出先の機関に寄贈申請すること。
附則
1 この要項は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要項の施行により、香川大学附属図書館利用規程取扱要項(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則(平成20年9月30日)
この要項は、平成20年9月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日)
この要項は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年6月3日)
1 この要項は、华人策略论坛,华人策略网站元年6月3日から施行する。
2 第6条の規定は、この要項の施行前に図書館資料とされた研究室等図書資料についても適用するものとする。