○香川大学教育学部評価委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 香川大学教育学部(以下「本学部」という。)の持続的な発展を図るため、本学部に香川大学教育学部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 自己点検?評価の実施計画及び実施に関すること。
(2) 自己点検?評価の報告書の作成及び公表に関すること。
(3) 外部評価への対応に関すること。
(4) 教員の活動に係る自己点検?評価及び教育学部年次報告書に関すること。
(5) その他自己点検?評価に関すること。
2 委員会は、香川大学大学評価委員会との連絡調整を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長(評価担当)
(3) 基盤整備委員会から選出された者
(4) その他学部長が指名した者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月16日)
この規程は、平成20年4月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站3年7月14日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站3年7月14日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站3年7月1日から適用する。