○香川大学大学院経済学研究科長期履修学生取扱細則
平成17年10月12日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第34条及び香川大学大学院経済学研究科規程第5条の規定に基づき、香川大学大学院経済学研究科(以下「本研究科」という。)における学生が職業を有している等の事情により、学則第17条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了する学生(以下「長期履修学生」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(申請有資格者)
第2条 長期履修学生になることを申請できる者は、次の各号の1に該当する入学者選抜試験合格者及び1年次生とする。
(1) 有職者であることにより社会人特別選抜試験に合格し、入学後も職業を有する者(職務を免除されている者及び短時間勤務従事者を除く。)
(2) 家事、育児及び親族の介護等により、修学に重大な影響があると本研究科において認めた者
(3) その他やむを得ない理由により、修学に重大な影響があると本研究科において認めた者
(長期履修の期間等)
第3条 長期履修学生の履修の期間は、4年を限度とする。
2 長期履修学生の1年間に履修登録できる授業の単位数は20単位を限度とする。
(申請手続)
第4条 長期履修学生を希望する者は、2月末日までに、次の各号に定める書類を研究科長に提出するものとする。
(1) 長期履修学生申請書(別紙様式1)
(2) 長期履修学生履修期間(申請?短縮?延長)理由書(別紙様式2)
(3) 長期履修計画書(別紙様式3)
(4) 長期履修が必要であることを証明するもの(在職証明書等)
(認定の通知)
第5条 研究科長は、長期履修の申請に基づき審査の上、認定の可否について申請者に対して3月末日までに文書により通知する。
(授業料)
第6条 長期履修学生の授業料の年額は、学則の定めるところによる。
(長期履修期間の短縮又は延長)
第7条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を1回に限り認めることがある。
附則
この細則は、平成17年10月12日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
この細則は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。