○香川大学における施設の維持管理に関する規程
平成20年6月11日
(目的)
第1条 この規程は、香川大学における安全?安心な教育研究環境の確保と向上を図るため、施設の維持管理に必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程における「施設」とは、建物?建築設備及び屋外構造物をいう。
(点検評価等)
第3条 施設を維持管理するため、施設点検評価担当者をおき、施設環境部長をもって充てる。
2 施設点検評価担当者は、別に定める施設の点検マニュアルに基づき、全学施設の点検評価を実施する。なお、必要に応じて、学外有識者の意見を聞くことができる。
3 前項の結果をふまえ、施設点検評価担当者は、修繕計画及び更新計画を策定し、施設マネジメント委員会への報告を経て、速やかに学長に報告するものとする。
4 施設点検評価担当者は、修繕計画及び更新計画に基づき、予算を確保し、適正な維持管理に努める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年6月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。