○香川大学省エネルギー対策に関する規程
平成20年6月11日
(目的)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づき、香川大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガス排出削減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「エネルギー」とは、省エネ法第2条第1項に規定するものをいう。
2 この規程において、「温室効果ガス」とは、温対法第2条第3項に規定するものをいう。
3 この規程において、「エネルギー管理」とは、エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガス排出削減に関し必要な措置を講ずることをいう。
4 この規程において、「部局等」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部(各附属学校、附属病院、各附属施設を含む。)、各研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設、オフィス及び保健管理センターをいう。
(エネルギー管理統括者)
第3条 学長は、本学のエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガス排出削減を図るためエネルギー管理統括者をおく。
2 前項のエネルギー管理統括者は、施設を担当する理事又は副学長をもって充てる。
(エネルギー管理統括者の責務)
第4条 エネルギー管理統括者は、本学のエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガス排出削減に関する業務を統括管理する。
2 エネルギー管理統括者は、本学のエネルギー管理に関し、エネルギーの使用の合理化及び温室効果ガス排出削減に係る年次目標及びその目標達成のために計画的に取り組むべき事項について定めた基本計画(以下「基本計画」という。)を作成し公表する。
(エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者)
第5条 エネルギーを使用及び温室効果ガスを排出する部局等に、エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者をおく。
2 エネルギー管理責任者は、部局等の長とし、エネルギー管理統括者が任命する。
3 エネルギー管理担当者は、エネルギー管理責任者が任命する。
(エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者の職務)
第6条 エネルギー管理責任者は、所属する部局等のエネルギー管理を総括する。
2 エネルギー管理責任者は、基本計画に基づき、所属する部局等のエネルギー管理計画を毎年度定め、その計画を推進しなければならない。
3 エネルギー管理責任者は、前項のエネルギー管理計画を定めたときは、エネルギー管理統括者に報告しなければならない。
4 エネルギー管理担当者は、所属する部局等のエネルギー管理責任者の指示を受け、所属する部局等のエネルギー管理を行う。
(本学職員の義務)
第7条 本学職員は、エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者の指示に従うとともにエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガス排出削減を図る。
(エネルギー管理指定工場)
第8条 省エネ法による、エネルギー管理指定工場については、別に定めるものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成20年6月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月14日)
この規程は、平成20年10月14日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站5年10月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
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