○香川大学名誉博士称号授与規則
平成20年9月24日
(趣旨)
第1条 香川大学(以下「本学」という。)における香川大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与については、この規則の定めるところによる。
(資格)
第2条 名誉博士の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。
(1) 学術文化又は国際交流の発展に顕著な貢献があり、本学の教育研究上多大な功績があった者
(2) 本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であった者
(選考)
第4条 名誉博士の選考は、前条の推薦に基づく候補者について名誉博士選考審査会(以下「審査会」という。)が行い、教育研究評議会に付議するものとする。
2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(授与)
第5条 学長は、前条の選考に基づき、名誉博士の称号を授与するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月24日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日)
この規則は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
この規則は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。