○香川大学インターナショナルオフィス会議規程
平成21年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学インターナショナルオフィス規則(以下「オフィス規則」という。)第11条に規定する香川大学インターナショナルオフィス会議(以下「オフィス会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 オフィス会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) オフィス長
(2) オフィス規則第5条第2項に定める副オフィス長
(3) オフィス規則第3条第1項に定める組織の長
(4) 専任教員
(5) オフィス規則第5条第3項に定める兼任の教員
(6) 教育?学生支援部長
(7) 地域創生推進部長
(8) 国際課長
(9) その他オフィス長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員は、学長が任命する。
(審議事項)
第3条 オフィス会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本学の国際化基本方針に基づく国際戦略の企画?推進に関する事項
(2) 規則その他の制定又は改廃に関する事項
(3) 組織の設置又は廃止に関する事項
(4) 教員の選考に関する事項
(5) 予算及び施設?設備に関する事項
(6) 評価に関する事項
(7) その他オフィス長が必要と認める事項
(会議の主宰及び議長)
第4条 オフィス会議に議長を置き、オフィス長をもって充てる。ただし、オフィス長に事故あるときは、あらかじめオフィス長の指名した者がその職務を代行する。
2 議長は、オフィス会議を主宰する。
3 オフィス会議は、議長の招集により開催するものとする。
(会議の議事運営)
第5条 オフィス会議は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があるときは、オフィス会議の承認を得て、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、この者は、可否の数に加わることができない。
(事務)
第7条 オフィス会議の事務は、教育?学生支援部国際課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、オフィス会議の議事及び運営の方法について必要な事項は、オフィス会議が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站6年4月1日から施行する。