○香川大学医学部附属病院感染制御部規程
平成22年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第13条第4項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院感染制御部(以下「感染制御部」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 感染制御部は、次の各号に掲げる業務をつかさどる。
(1) 院内感染症の調査、予防及び対策に関すること。
(2) HIV感染対策とその指導、助言に関すること。
(3) その他感染対策に関すること。
(感染制御部長)
第3条 感染制御部長は、病院規程第13条第3項に規定するもののほか、院内感染管理者として、次の各号に掲げる職務を担う。
(1) 感染対策に関する権限を委譲されると共に責任をもつ。また、重要事項を病院長に報告する義務を有する。
(2) 重要な検討事項、アウトブレイクや問題となる感染症等の発生が疑われた際は、その状況および対応等を病院長へ報告する。
(3) アウトブレイクや問題となる感染症の発生が疑われる、あるいは、発生した際は、速やかに発生の原因を究明し、制圧に向けての改善策の立案、現場への介入、教育?啓発を行い、実施するために全職員への周知を行う。
(4) 職員教育の企画遂行を積極的に行う。
(1) 感染対策室
(2) HIV?AIDS対策室
2 前項各号に関して必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、感染制御部に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年7月13日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年7月13日から施行する。