○香川大学医学部構内交通利用負担金取扱細則
平成25年3月25日
(目的)
第1条 この細則は、香川大学構内交通規制実施規程(以下「実施規程」という。)第7条の規程に基づき、同規程第5条第1項により三木町医学部地区で入構許可証の交付を受けた者(以下「実施規程許可者」という。)及び医学部並びに医学部附属病院を利用する者の利用負担金の取り扱いについて必要な事項を定め、構内交通規制に関する業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 主たる勤務地とは異なる地区に定期的に入構する必要がある場合
(2) その他特別な理由がある場合
2 医学部長は、前項により利用負担金免除申請書が提出され、その理由を適正と認めた場合は、当該者の利用負担金免除について速やかに学長に申請しなければならない。
3 学長は、前項により利用負担金の免除を申請されたときは、その理由が適正と認めた場合に限り利用負担金を免除することができる。
(徴収及び徴収方法)
第4条 実施規程許可者のうち役職員及び業者等の利用負担金は、原則として入構許可年度分を前期及び後期分として分割徴収するものとする。
2 実施規程許可者のうち学生等の利用負担金は、原則として入構許可年度分を一括して徴収するものとする。ただし、8月分に相当する利用負担金を控除するものとする。
3 実施規程許可者の入構許可期間が月の中途で開始又は終了する場合であっても、当該月の利用負担金は1ヶ月分を全額徴収するものとする。
5 実施規程許可者以外の料金徴収は、駐車時間等の実績により現金により徴収するものとする。
(使途)
第6条 利用負担金の徴収事務は、香川大学医学部駐車場管理?運営事業者の責任において行い、駐車場管理?運営整備に関する事業における事業契約書に則り使用するものとする。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、利用負担金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成25年3月25日から施行し、6月1日から適用する。ただし、本細則第4条第1項における平成25年度許可年度分の利用負担金は原則として、一括して徴収するものとする。
附則(平成25年4月1日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
この細則は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
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附則(华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日)
この細則は、华人策略论坛,华人策略网站3年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 利用負担金の額 | 単位 | 備考 | |
実施規程許可者 | 役職員 | 3,000円 | 1月 | |
学生等 | 1,500円 | 1月 | ||
業者等 | 3,000円 | 1月 | ||
外来患者 | 50円 | 30分 | ただし8時間までは無料 | |
入院患者 (病院が認めた者) | 150円 | 30分 | 入院?退院当日は無料 | |
800円 | 1日 | |||
患者付添者 (病院が認めた者) | 100円 | 1日 | ||
500円 | 2週間 | 日割り返還は行わない | ||
見舞客 | 100円 | 30分 | ただし1時間無料 | |
その他 | 150円 | 30分 |
(参考)
(9) 教材、教具の搬入等のため、運転手段として一時的に利用者の利用を必要とする者
(10) 当日に限って用務のため入構する者
(11) 交通スト等の不測の事態が生じた者