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○香川大学医学部附属病院臨床栄養部運営委員会規程

平成25年5月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床栄養部規程第8条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床栄養部運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 臨床栄養部の運営に関する重要事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 臨床栄養部長

(2) 臨床栄養部副部長

(3) 関連する診療科の科長及び副科長のうちから若干人

(4) 看護部長

(5) 栄養サポートチームから若干人

(6) その他臨床栄養部長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第6号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号及び第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、臨床栄養部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、臨床栄養部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床栄養部運営委員会規程

平成25年5月1日 種別なし

(平成25年5月1日施行)