○香川大学における複数の競争的研究費による共用設備の購入に関する取扱要項
平成25年7月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(华人策略论坛,华人策略网站3年3月5日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)及び「複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)」(华人策略论坛,华人策略网站2年3月31日資金配分機関及び所管関係府省申し合わせ)に基づき、香川大学(以下「本学」という。)において複数の競争的研究費の合算使用による共用設備の購入について必要な事項を定める。
(1) 「競争的研究費」とは、文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が所掌する「学術研究助成基金助成金」及び「科学研究費補助金」(以下「科研費」という。)並びに国又はこれが所管する独立行政法人等(以下「国等」という。)の公募により競争的に獲得されるその他の経費のうち、研究に係るものをいう。
(2) 「共用設備」とは、耐用年数1年以上、購入価格が50万円以上の機械装置や工具、器具、機材等で競争的研究費の研究遂行に必要とする以下に掲げるものをいう。
イ 研究課題が異なる複数の競争的研究費により共同で購入し使用する設備
ロ 競争的研究費に使途の制限のない他の経費を加えて共同で購入し使用する設備
(3) 「共同購入者」とは、共用設備の購入に係る経費を負担する者をいう。ただし、経費の負担者が同一である場合は、当該者をいう。
(4) 「共用設備代表者」とは、前号の共同購入者のうち、共用設備の購入及び使用に係る調整を行う代表者をいう。
(要件)
第3条 共用設備の購入時に共同購入者は、当該設備を共用化することにより各研究課題の遂行に支障が生じないことを前提とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
(1) 共同購入者は研究代表者又は研究分担者とし、全員が本学に所属していること。ただし、購入時点で他の研究機関に異動を予定している者は、共同購入者となることができない。
(2) 共同購入者の中から、共用設備代表者を定めていること。
(3) 共用設備の購入前に、当該設備の維持管理費及び修繕が必要な際の修繕費の負担等について、共同購入者間で、書面により取り決めておくこと。
(4) 科研費(補助金分)については、当該設備を購入する年度に当該設備を使用する予定がない場合には、共同購入者となることができない。
(共用設備の購入)
第4条 所有権が国等に移転する場合は、合算使用による共用設備として購入することができない。その他、共用設備購入の可否、国等に対して必要な手続き等は、当該競争的研究費を交付する国等の定めによるものとする。
2 共用設備の購入に当たっては、共用設備代表者が、別紙様式を所属部局長に提出するものとする。
3 共同購入者が複数の部局に所属する場合は、共用設備代表者が所属する部局の事務担当者が、発注、契約等に関する事務手続きを行うものとする。
(共用設備の負担割合)
第5条 共同購入者は、共用設備の購入に係る経費の負担割合を、事前に定めておかなければならない。
(1) 共用設備の使用割合(見込)による按分
(2) 研究課題数による等分
(3) 事業期間(見込)による等分
(共用設備の有効活用)
第6条 共用設備については、各研究課題の遂行に支障を来さない範囲で、他の研究にも使用できるよう有効活用を図る。
(共用設備の学外移管)
第7条 共同購入者の一人が他の研究機関に異動することとなった場合は、原則として当該設備を異動先の研究機関に移すことはできない。ただし、異動する共同購入者が異動先の研究機関において当該設備の使用を希望し、かつ、共同購入者全員が当該設備を移すことに同意した場合は、この限りではない。
(共用設備の管理?処分)
第8条 共用設備の管理?処分については、华人策略论坛,华人策略网站香川大学固定資産管理規程に定めるもののほか、当該共用設備の購入に使用した競争的研究費に別の定めがある場合は、これに従うこととする。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、複数の競争的研究費の合算使用による共用設備の購入に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成25年7月1日から実施する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站元年5月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から施行する。