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○香川大学医学部附属病院心臓血管センター規程

平成26年6月28日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院心臓血管センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、循環器系の急性期の診療を行い、病院における医療の充実を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 センターは、規程第10条第2項及び第4項に規定する者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 循環器内科、腎臓内科、抗加齢血管内科及び心臓血管外科の医師

(2) その他病院長が必要と認めた者

2 前項各号に掲げる者は、各所属長の推薦に基づき病院長が任命する。

(業務)

第4条 センターにおいては、次の業務をつかさどる。

(1) 循環器系の急性期の診療に関すること。

(2) 循環器系疾患の予防に関すること。

(3) その他循環器系診療に関すること。

(運営委員会)

第5条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、心臓血管センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成26年6月28日から施行する。

香川大学医学部附属病院心臓血管センター規程

平成26年6月28日 種別なし

(平成26年6月28日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成26年6月28日 種別なし