○香川大学学生支援センター会議規程
平成27年5月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学学生支援センター規程第9条第2項の規定に基づき、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 センター会議は、香川大学学生支援センター(以下「センター」という。)の次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 目標?計画に関すること。
(2) 規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 組織の設置又は廃止に関すること。
(4) 教員の選考に関すること。
(5) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。
(6) 予算に関すること。
(7) 学生生活支援部門の業務に関すること。
(8) 学生活動支援部門の業務に関すること。
(9) バリアフリー支援室の業務に関すること。
(10) その他センター長が学生支援に関して必要とする事項
(組織)
第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) バリアフリー支援室長
(4) センター主担当教員
(5) 各学部から選出された教員 各2人
(6) 地域マネジメント研究科から選出された教員 1人
(7) 保健管理センターの教員 1人
(8) 教育?学生支援部長
(9) その他センター長が必要と認めた者
(議長)
第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 センター会議は、必要があるときには、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 センター会議の事務は、学生生活支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学学生生活委員会規則(平成16年4月1日制定。以下「旧規則)という。)は、廃止する。
3 この規程の施行日の前日において、旧規則第3条第1項第2号の委員(以下「旧委員」という。)は、この規程第3条第1項第4号の規定による委員とみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年5月1日)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。