○香川大学国際希少糖研究教育機構希少糖生産ステーション利用に関する要項
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要項は、香川大学国際希少糖研究教育機構規程(以下「機構規程」という。)第17条の規定に基づき、香川大学国際希少糖研究教育機構希少糖生産ステーション(以下「生産ステーション」という。)及び生産ステーションに設置する機器のうち、共用利用の対象とする機器(以下「機器」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものである。
(利用条件)
第2条 生産ステーションは、機構規程に掲げられた希少糖に関する研究及び教育に関わる業務を行う場合に利用できるものとする。
(利用資格)
第3条 生産ステーションを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学職員
(2) 本学学生及び本学研究生
(3) 本学職員と研究上の協力関係を有する他の大学、研究機関又は企業に所属する者のうち、本学の職員から紹介のあった者(以下「外部利用者」という。)
(4) その他国際希少糖研究教育機構長(以下「機構長」という。)が必要と認めた者
(利用申請)
第4条 生産ステーションを利用しようとする者は、所定の申請書を機構長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第5条 機構長は、受理した申請書について記載内容の妥当性を判断し、速やかに利用承認の可否を申請者に通知しなければならない。なお、利用期間は、当該年度内とする。
(変更の届出及び承認)
第6条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、申請書の記載事項を変更しようとする場合は、機構長に届け出て、改めて承認を得なければならない。
(終了又は中止による措置等)
第7条 利用者は、当該年度途中で利用を終了又は中止した場合は、速やかに機構長にその旨を報告しなければならない。
(成果の公表)
第8条 利用者は、生産ステーションを利用して行った研究等の成果を論文等により公表するときは、その論文等の写しを機構長に提出しなければならない。
(利用承認の取り消し等)
第9条 利用者が次の各号の1に該当する場合には、機構長はその者に関わる利用の承認を取り消し、又は利用を一定期間停止することができる。
(1) 利用者が、この要項、あるいは本学が定める安全衛生関係規則等に違反したとき
(2) 利用者が、申請書記載の利用目的と相違したとき
(3) 利用者が、生産ステーションの運営に支障を与えたとき、又は与えるおそれのあるとき
(利用者の協力義務)
第10条 利用者は、機構長の指示に従い、生産ステーションの維持管理、機器利用講習会及び講演会等の教育訓練、その他生産ステーションの運営に関して協力しなければならない。
(機器及び管理者)
第11条 利用の対象となる機器は別表1及び2のとおりとし、機構長が指名する管理者を別に定める。
(機器の利用)
第12条 利用者は、機器の利用にあたって管理者の指示に従わなければならない。
2 利用者は、機器の取扱規則に従って実験を行うと共に、使用簿に使用記録を記載しなければならない。
3 利用者は、当該利用に係る消耗品等について、原則として費用を負担する。
4 機器の故障等、本学の責に帰すべき事由により機器の利用ができなくなった場合には、利用者に通知の上、利用を延期することがある。ただし、利用者は、当該延期に係る損害賠償請求はできないものとする。
(外部利用者による機器の有償利用)
第13条 外部利用者が利用料金を定めた機器を利用する場合は有償とする。
2 外部利用者が当該機器の利用を申請する場合は、所定の様式を機構長に提出するものとする。
3 機構長は、前項の申請があったときは、本学の教育研究に支障がないと認めた場合に限り、利用を許可する。
4 外部利用者は、本学が発行する請求書により、所定の期日までに利用料を納付しなければならない。
5 既納の利用料は、原則として返還しない。
6 第1項の規定にかかわらず、機構長が特に認めるときは、利用料を免除することができる。
(知的財産の取扱い)
第14条 外部利用者が機器の利用に伴い発明等を得た場合には、速やかに本学に通知し、その取扱いについて協議するものとする。
(免責)
第15条 本学は、外部利用者が機器の利用によって得たデータ等を保証しない。
2 機器の利用により外部利用者に発生した損害又は損失については、本学はいかなる責任も負わず、損害賠償義務は一切無いものとする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は重大な過失により機器を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 利用者は、機器の利用によって知り得た他の利用者の秘密情報及び知的財産等を当該利用者の書面による同意なしに公開してはならない。
(利用承認に係る権限及び事務の委任)
第18条 機構長は、生産ステーション及び機器の利用承認に係る権限並びに事務を機構長補佐に委任する。
(雑則)
第19条 この要項に定めるもののほか、生産ステーションの利用に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要項の施行により、香川大学希少糖研究センター生産ステーション共用分析室利用に関する要項は廃止する。
附則(平成28年10月1日)
この要項は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站3年3月1日)
この要項は、华人策略论坛,华人策略网站3年3月1日から施行する。
【別表1】分析室設置機器
機器番号 | 機器名 | 製品名(型式?製造元等) |
1 | HPLCシステム―1 | 分取用HPLCシステム(検出器:RID―20A、フラクションコレクター:FRC―10A) |
2 | HPLCシステム―2 | 分析用HPLCシステム(検出器:RID―20A) |
3 | HPLCシステム―3 | 分析用HPLCシステム(検出器:RI―501EX) |
4 | HPLCシステム―4 | 分析用HPLCシステム(検出器:RF―20AXS、SPD―20A) |
5 | HPLCシステム―5 | 分析用HPLCシステム(検出器:RID―20A) |
6 | HPLCシステム―6 | 分析用HPLCシステム(検出器:RID―20A) |
7 | HPLCシステム―7 | 分析用HPLCシステム(検出器:RI―104) |
8 | ガスクロマトグラム | 島津 GC―2014 |
9 | キャピラリー電気泳動装置 | Beckman Coulter P/AC MDQ |
10 | 旋光度計 | 日本分光 P―1030、P―2200 |
11 | 高精度密度計 | アントンパールDMA5000M |
【別表2】生産室設置機器
機器番号 | 機器名 | 製品名(型式?製造元等) | 外部利用者利用料金 (1時間あたり) |
1 | 連続遠心機 | コクサン H―2000B | ― |
2 | 高速大容量冷却遠心機 | クボタ 7000 | ― |
3 | ジャーファメンター | 高杉製作所 TS―M15L(4台)、TS―M2L | ― |
4 | オートクレーブ | 平山製作所 HV―85 | ― |
5 | 超音波ホモジナイザー | BRANSON model 450D | ― |
6 | エバポレーター(2L) | 東京理化器械(株) N―1110V―W | ― |
7 | エバポレーター(10L) | 東京理科器械(株) N―3000(特型)(2台) | 800円 |
8 | エバポレーター(20L) | BUCHI R―220 SE | 800円 |
9 | 恒温振とう培養器 | タイテック バイオシェーカー BR―43FL?MR(4台) | ― |
10A | ワンパスクロマト分離装置A | 日進機械製 NK―24 | 800円 |
10B | ワンパスクロマト分離装置B | 日進機械製 NK―211 | 800円 |
11 | タンパク質精製装置 | バイオラット BioLogic DuoFlow10Baseシステム | ― |
12 | 高圧ホモジナイザー | AVESTIN社 EmulsiFlex―C3 | ― |
13 | 擬似移動式クロマト装置 | オルガノ | 1,000円 |
14 | エバポール | 大川原製作所 CEP―LAB | |
15 | 水素添加装置 | 東京理化器械(株)他 PPV―4460、NR―3500 | |
16 | 限外濾過装置 | (特注)UF―HK2503A | |
17 | バイオリアクター | 日進機械製 NK―2308 | |
18 | 結晶化装置 | アネスト岩田 CLP37EF―8.5D | |
19 | 結晶分離装置 | 関西遠心分離機製作所 KMN | |
20 | 流動層乾燥装置 | 大川原製作所 FLO―5A |