○华人策略论坛,华人策略网站香川大学PPP/PFI手法導入優先的検討規程
平成29年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備を優先的に検討するために必要な手続きを定めることにより、新たな事業機会の創出及び民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に本学の資本を整備するとともに、学生等に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保することを目的とする。
(1) PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)
(2) 公共施設等 PFI法第2条第1項に規定する公共施設等
(3) 公共施設整備事業 PFI法第2条第2項に規定する公共施設等の整備等に関する事業
(4) 利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金
(5) 運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等
(6) 公共施設等運営権 PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権
(7) 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画(国民に対するサービスを含む。)
(8) 優先的検討 この規程に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たって、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること
(9) 指針 「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するため指針」(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)
(対象とする手法)
第3条 この規程の対象とするPPP/PFI手法は次に掲げるものとする。
(1) 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法 | 公共施設等運営権方式 指定管理者制度 包括的民間委託 O(運営等Operate)方式 |
(2) 民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法 | BTO方式(建設Build―移転 Transfer―運営等 Operate) BOT方式(建設 Build―運営等 Operate―移転 Transfer) BOO方式(建設 Build―所有 Own―運営等 Operate) DBO方式(設計 Design―建設 Build―運営等 Operate) RO方式(改修 Renovate―運営等 Operate) ESCO |
(3) 民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法 | BT方式(建設 Build―移転 Transfer)(民間建設買取方式) 民間建設借上方式及び特定建築者制度等(市街地再開発事業の特定建築者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制度並びに土地区画整理事業の業務代行方式をいう。以下同じ。) |
(優先的検討の開始時期)
第4条 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想及び基本計画等を策定する場合並びに公共施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次の各号に掲げる場合その他の公共施設等の整備等の方針を検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。
(1) 公共施設等総合管理計画又は「インフラ長寿命化基本計画」(平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)Ⅳの「個別施設計画」の策定又は改定を行う場合
(2) 「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日総務省自治財政局通知)第2の「経営戦略」の策定又は改定を行う場合
(3) 「まち?ひと?しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)Ⅱ2(3)の「地方版総合戦略」の策定又は改定を行う場合
(4) 第2号に掲げるもののほか、公営企業の経営の効率化に関する取組を検討する場合
(5) 未利用資産等の有効活用を検討する場合
(6) 公共施設等の集約化又は複合化等を検討する場合
(1) 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業
イ 建築物又はプラントの整備等に関する事業
ロ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業
(2) 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業
イ 事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)
ロ 単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業(運営のみを行うものに限る。)
(3) 次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。
イ 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設整備事業
ロ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業
ハ 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業
ニ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業
(簡易な検討)
第7条 本学は、別紙のPPP/PFI手法簡易定量評価調書により、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、次の各号に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(1) 公共施設等の整備等(運営等を除く。)の費用
(2) 公共施設等の運営等の費用
(3) 民間事業者の適正な利益及び配当
(4) 調査に要する費用
(5) 資金調達に要する費用
(6) 利用料金収入
2 前条に基づき複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
(2) 類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第8条 本学は、前条の簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された公共施設整備事業以外の公共施設整備事業を対象として、専門的な外部の有識者等を活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2) PPP/PFI手法簡易評価調書の内容 入札手続の終了後等適切な時期
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容(当該公表施設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。) PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2) 客観的な評価結果の内容(当該公共施設整備事業の予定価格の推測につながるものに限る。) 入札手続の終了後等適切な時期
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2) PPP/PFI手法簡易評価調書の内容(第8条の詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は当該更新した後のもの) 入札手続の終了後等適切な時期
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。