○香川大学大学院医学系研究科特別研究学生交流規程
平成16年4月1日
第1章 総則
(1) 対象となる学生
(2) 研究課題
(3) 指導教官
(4) 研究指導計画
(5) 研究指導期間
(6) その他必要な事項
第2章 特別研究学生(派遣)
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第3条 他の大学院等において研究指導を受けようとする者は、別に定めるところにより医学系研究科長に願い出なければならない。
(他の大学院等における研究指導の期間)
第5条 他の大学院等において研究指導を受ける期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められたときは、その期間を延長することができる。
3 前2項に規定する期間は、通算して2年を超えることができない。
(在学期間の取扱い)
第6条 特別研究学生(派遣)として研究指導を受けた期間は、医学系研究科教授会の議を経て、その全部又は一部を本学の在学期間に含めることができる。
(研究報告書等の提出)
第7条 特別研究学生(派遣)は、研究指導が終了したときは、直ちに研究報告書及び研究指導状況報告書(研究指導を受けた他の大学院等の長が交付するものをいう。)を医学系研究科長に提出しなければならない。
(研究指導の認定)
第8条 特別研究学生(派遣)が他の大学院等において受けた研究指導は、本学の課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(1) 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 特別研究学生(派遣)として、当該他の大学院等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3章 特別研究学生(受入れ)
(受入れの許可)
第10条 医学研究科長は、他の大学の大学院から特別研究学生(受入れ)の受入れの依頼があつたときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、これを許可する。
(受入れの時期)
第11条 特別研究学生(受入れ)の受入れの時期は、学期の始めとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(検定料及び入学料)
第12条 特別研究学生(受入れ)として受け入れる場合は、検定料及び入学料は徴収しない。
(授業料)
第13条 授業料は、研究生と同額を徴収するものとする。ただし、大学間特別研究学生交流協定において授業料不徴収の取り決めのあるときは、授業料を徴収しない。
2 前項の授業料は、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納付しなければならない。ただし、研究予定期間が6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当初の月に納付するものとする。
3 既納の授業料は、返還しない。
(実験実習費)
第14条 実験、実習その他研究指導に要する費用は、特別研究学生(受入れ)の負担とすることがある。
(研究期間)
第15条 特別研究学生(受入れ)の研究期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、医学系研究科教授会の議に基づく医学系研究科長の許可を得て研究期間を延長することができる。
(受入れ許可の取消し)
第16条 第9条の規定は、特別研究学生(受入れ)について準用する。この場合において、「特別研究学生(派遣)」とあるのは「特別研究学生(受入れ)」と、「派遣」とあるのは「受入れ」と、「当該他の大学院等」とあるのは「本学」と読み替えるものとする。
(研究指導状況報告書)
第17条 医学系研究科長は、特別研究学生(受入れ)に対する所定の研究指導が終了したときは、研究指導状況報告書により、当該学生の所属する大学院の長に研究指導の結果を報告するものとする。
第4章 雑則
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。