○香川大学大学院法学研究科派遣特別研究学生及び特別研究学生規程
平成29年12月6日
目次
第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 派遣特別研究学生(第3条―第11条)
第3章 特別研究学生(第12条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(定義)
第2条 この規程において「他の大学院等」とは、本研究科と学生の交流を行う国立、公立及び私立の大学の大学院又は研究所等及び外国の大学の大学院又は研究所等をいう。
2 この規程において「大学間協議」とは、学生の交流を行うに当たって、あらかじめ本研究科と他の大学院等との間で、研究指導できる課題の範囲、対象となる学生数、授業料等費用の取扱い方法その他必要とされることについて行う協議をいう。
第2章 派遣特別研究学生
(取扱いの要件)
第3条 派遣特別研究学生の取扱いは、原則として大学間協議が成立した他の大学院等について行う。
2 前項の大学間協議は、研究科教授会の議を経て、研究科長が行う。
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第4条 派遣特別研究学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長を経て、学長に提出しなければならない。
(1) 派遣特別研究学生願(別紙様式1)
(2) 承諾書(別紙様式2)
(3) その他当該他の大学院等が必要とする書類
(1) 研究科長の推薦書
(2) 健康診断書
(3) 学業成績証明書
(4) 当該他の大学院等の同意書
(派遣の許可)
第5条 派遣特別研究学生の願い出があったときは、研究科教授会の議を経て、学長が派遣を許可する。
(派遣期間)
第6条 派遣特別研究学生の派遣期間は、1年以内とする。
(在学期間の取扱い)
第7条 派遣特別研究学生として研究指導を受けた期間は、本研究科の在学期間に算入する。
(研究指導の認定)
第9条 派遣特別研究学生が、他の大学院等において受けた研究指導は、前条に規定する報告書により、本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定する事ができる。
(授業料等)
第10条 派遣特別研究学生の授業料等については、大学間協議の定めるところによる。
(派遣許可の取消し)
第11条 派遣特別研究学生が、疾病その他の理由により研究が困難と認められるときは、当該他の大学院等との協議により研究科教授会の議を経て、派遣の許可を取り消すことがある。
第3章 特別研究学生
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第13条 特別研究学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、学期の始まる2月前(外国の大学の学生の場合は、原則として4月前)までに、所属の大学を通じて研究科長に提出しなければならない。
(1) 特別研究学生願(別紙様式5)
(2) 在学証明書
(3) 学業成績証明書
(4) 健康診断書
(5) 所属大学の研究科長の推薦書
(6) その他本研究科が必要とする書類
(受入れの通知)
第14条 研究科長は、特別研究学生の受入れの許可に基づき、当該他の大学の長を経て、本人にその旨を通知するものとする。
(指導教員等)
第15条 特別研究学生には、その研究課題に応じて、指導教員を指定する。
2 指導教員は、特別研究学生に対し、その指導上本学の特定の授業科目を受講することが適当と認めるときは、当該授業科目の担当教員と協議し、他の学生の教育に支障のない範囲においてその受講を認めることができる。
(研究指導の終了)
第16条 特別研究学生は、所定の研究指導が終了したときは、研究成果の概要等を記載した特別研究学生研究報告書(別紙様式7)を指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
2 指導教員は、当該特別研究学生への研究指導の概要及び所見を研究報告書に記載するものとする。
3 研究科長は、第1項の報告に基づき、学生の所属する大学院の長に対し、研究指導報告書を交付する。
(検定料、入学料及び授業料)
第17条 検定料及び入学料は、徴収しない。
2 授業料は、研究生と同額を徴収するものとする。ただし、大学間特別研究学生交流協定において授業料不徴収の取り決めのあるときは、授業料を徴収しない。
3 納付した授業料は、返還しない。
(施設等の利用)
第18条 特別研究学生として入学を許可された者は、他に規定がある場合を除き、本学の施設等を利用することができる。
第4章 雑則
附則
この規程は、平成29年12月6日から施行する。