○华人策略论坛,华人策略网站香川大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する規程
平成30年2月20日
(趣旨)
第1条 この規程は、华人策略论坛,华人策略网站香川大学個人情報管理規則(以下「個人情報管理規則」という。)第36条第2項の規定に基づき、华人策略论坛,华人策略网站香川大学(以下「大学法人」という。)が保有する行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)の定めるところによる。
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第3条 大学法人は、法第109条の規定に基づき、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成することができる。
2 大学法人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
3 法第69条の規定にかかわらず、大学法人は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第3条の2 大学法人は、大学法人が保有している個人情報ファイルが法第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法第112条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
(2) 法第112条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(2) 提案を行う当該事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第6条 大学法人は、第5条第1項の提案があったときは、华人策略论坛,华人策略网站香川大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に、当該提案が法第114条第1項各号の基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査させるものとする。
2 委員会は、審査を行うに当たっては、必要に応じて、当該個人情報ファィルを保有する部局等の長に意見を求めるものとする。
3 大学法人は、委員会の審査結果に基づき、前条の提案が基準に適合するかどうかを決定するものとする。
第7条 削除
(行政機関等匿名加工情報の作成)
第9条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、大学法人から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第10条 行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に第3条の2に掲げる事項に加えて次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目
(2) 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(3) 次条第1項の提案をすることができる期間
(1) 第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 手数料は、原則として、大学法人が指定する金融機関への振込みにより納付しなければならない。この場合において振込みにかかる手数料は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の負担とする。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第15条 大学法人は、行政機関匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 前2項の規定は、大学法人から行政機関等匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第16条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は大学法人において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第16条の2 大学法人は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2 大学法人は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行なわれた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 大学法人は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 第2項の規定は、法人から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(事務)
第17条 この規程に定める行政機関等匿名加工情報の提供等に係る事務は、関係部局等の協力を得て、企画総務部総務課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の提供に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年2月20日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站元年7月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站元年7月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月21日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月21日から施行し、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から適用する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站5年4月1日から施行する。