○香川大学産学連携?知的財産センター会議規程
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第12条の2第2項の規定に基づき、香川大学産学連携?知的財産センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 センター会議は、香川大学産学連携?知的財産センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) センターの業務に関する事項
(2) センター担当教員選考に関する事項
(3) その他センター長が必要とする事項
(組織)
第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 香川大学産学連携?知的財産センター規程第5条第2項の規定による副センター長
(3) 香川大学産学連携?知的財産センター規程第5条第3項の規定による各部門長
(4) センター主担当教員
(5) 香川大学産学連携?知的財産センター規程第5条第1項に掲げる産学官連携コーディネーター、知的財産コーディネーター及び四国共同機構担当教員
(6) 管理担当職員
(議長)
第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 センター会議の事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学社会連携?知的財産センター会議規程(平成20年4月1日制定)は、廃止する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站2年4月1日から施行する。
附則(华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日)
この規程は、华人策略论坛,华人策略网站4年4月1日から施行する。