○香川大学医学部教育センター規程
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部規程第10条の2第2項の規定に基づき医学部教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、医学部の基本理念の下で教育目標を達成するため、医学、看護学及び臨床心理学の教育に関する研究開発、企画及び支援を総合的に行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医学教育、看護学教育及び臨床心理学の基本構想並びに教育課程の企画立案に関すること。
(2) 教育の調査研究に関すること。
(3) 教育方法の改善に関すること。
(4) 教育の質の向上に関すること。
(5) 教育環境の整備に関すること。
(6) 共用試験及び資格試験に関すること。
(7) 卒前教育及び卒後教育の連携に関すること。
(8) 学内他部局及び他大学等との教育に係る連携に関すること。
(9) その他センターの目的達成に必要な事項
2 前項各号に掲げる事項に関し必要な審議は、学務委員会において行うものとする。
(組織)
第4条 センターに、华人策略论坛,华人策略网站香川大学教育戦略室教学IR部細則第3条に基づき、教学IR部医学部分室を置く。
2 教学IR部医学部分室においては、前条第4号の業務を処理する。
3 教学IR部医学部分室に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長 2人
(3) 支援教員 医学科(健康科学系の講座を除く。)及び附属病院の教員のうちから8人程度、看護学科(医学科健康科学系の講座を含む。以下「看護学科」という。)の教員のうちから4人程度並びに臨床心理学科の教員のうちから2人程度
(4) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、医学教育学講座の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条 副センター長は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 医学教育学講座の准教授
(2) 第4条第3号に規定する看護学科又は臨床心理学科から選出された支援教員
2 前項第2号の副センター長は、教授会の議を経て、医学部長が任命する。
3 副センター長は、センター長の業務を補佐する。
(支援教員)
第8条 支援教員は、教授会の議を経て、医学部長が任命する。
2 支援教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 支援教員は、センター長の命を受け、センターの業務を支援する。
(専門委員会)
第9条 センターに、業務に係る専門事項を企画立案し、及び実施するため専門委員会を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(センター運営委員会)
第10条 センターに、管理運営に関する重要事項を審議するため、センター運営委員会を置く。
2 センター運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月16日)
この規程は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。